臨時報告書
- 【提出】
- 2020/02/19 14:11
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
2020年2月14日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社及び当社グループが保有する店舗のうち閉店予定店舗及び不採算店舗等について、2019年12月期の個別決算及び連結決算において、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上するものであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年12月期において、下記のとおり減損損失を特別損失として計上いたします。
《個別》
減損損失 375百万円
《連結》
減損損失 386百万円
以 上
2020年2月14日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社及び当社グループが保有する店舗のうち閉店予定店舗及び不採算店舗等について、2019年12月期の個別決算及び連結決算において、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上するものであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年12月期において、下記のとおり減損損失を特別損失として計上いたします。
《個別》
減損損失 375百万円
《連結》
減損損失 386百万円
以 上
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
2020年2月14日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社及び当社グループが保有する店舗のうち閉店予定店舗及び不採算店舗等について、2019年12月期の個別決算及び連結決算において、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上するものであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年12月期において、下記のとおり減損損失を特別損失として計上いたします。
《個別》
減損損失 375百万円
《連結》
減損損失 386百万円
以 上
2020年2月14日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社及び当社グループが保有する店舗のうち閉店予定店舗及び不採算店舗等について、2019年12月期の個別決算及び連結決算において、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上するものであります。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年12月期において、下記のとおり減損損失を特別損失として計上いたします。
《個別》
減損損失 375百万円
《連結》
減損損失 386百万円
以 上