当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年1月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,057資本組入額 1,029 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成32年9月期(平成31年10 月1日から平成32年9月30日まで)または平成33年9月期(平成32 年10月1日から平成33年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが445百万円を超過した場合に限り、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。ただし、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。②新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日が到来するまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④1個の新株予約権の一部行使は認めない。⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的となる当社普通株式の数は、100 株とする。なお、当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも
のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的