有価証券報告書-第22期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
提出会社
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 現金及び預金 | ― | 千円 | ― | 千円 |
3.権利不行使により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 営業外収益(その他) の新株予約権戻入益 | 118 | 千円 | 210 | 千円 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
提出会社
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名、当社従業員 54名 | 当社取締役 3名、当社従業員 55名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 211,500株 | 普通株式 337,600株 |
| 付与日 | 2015年12月18日 | 2018年2月15日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券 報告書に記載された2016年9月期(2015年10月1日から2016年9月30日まで)、2017年9月期(2016年10月1日から2017年9月30日まで)又は2018年9月期(2017年10月1日から2018年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが370百万円を超過した場合、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。 | ① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2020年9月期(2019年10月1日から2020年9月30日まで)又は2021年9月期(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが445百万円を超過した場合に限り、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。ただし、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。 |
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利確定条件 | ② 新株予約権者は、当社又は当社子会社を退任又は退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社子会社側の都合による退職により権利 行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該新 株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間を経過する 日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至る までに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであっ た新株予約権を行使することができる。 ③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④ 1個の新株予約権の一部行使は認めない。 | ② 新株予約権者は、当社又は当社子会社を退任又は退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日が到来するまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。 ③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④ 1個の新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年1月16日 至 2023年1月15日 | 自 2020年12月1日 至 2026年2月14日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ― | ― |
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 70,800 | 321,400 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | 7,500 |
| 未行使残 | 70,800 | 313,900 |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,332 | 2,029 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 29 | 28 |
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。