有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書
事業年度 第14期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年7月1日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年7月1日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第15期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月13日関東財務局長に提出。
第15期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出。
第15期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書の提出
2019年7月1日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書
事業年度 第14期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年7月1日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年7月1日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第15期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月13日関東財務局長に提出。
第15期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出。
第15期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書の提出
2019年7月1日関東財務局長に提出。