訂正有価証券報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
①当該制度は会社法に基づき平成28年4月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
第1回新株予約権(2016年株式報酬型)
第2回新株予約権(2016年税制適格型)
②当該制度は会社法に基づき平成29年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
(注)新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
①当該制度は会社法に基づき平成28年4月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
第1回新株予約権(2016年株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成28年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名 当社執行役員 6名 当社子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
第2回新株予約権(2016年税制適格型)
| 決議年月日 | 平成28年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 84名 当社子会社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 17,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
②当該制度は会社法に基づき平成29年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成29年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 8,600(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月18日 至 平成69年4月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は行使期間内において、当社及び子会社のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。