有価証券報告書-第72期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2016年株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり691.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2016年税制適格型)
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり840円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり268.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり703.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2018年株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,349.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権(2016年株式報酬型)
| 決議年月日 | 2016年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5名 当社執行役員 6名 当社子会社取締役1名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 86 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 17,200(注1)(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年5月13日 至 2056年5月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 692 (注2)(注4) 資本組入額 346 (注3)(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は行使期間内において、当社及び子会社のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり691.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2016年税制適格型)
| 決議年月日 | 2016年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 84名 当社子会社従業員 1名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 158 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 31,600(注1)(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 840(注4) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年5月12日 至 2026年4月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,108 (注2)(注4) 資本組入額 554 (注3)(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は新株予約権行使時において、当社及び子会社の取締役、執行役員、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合には、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり840円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり268.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2017年株式報酬型)
| 決議年月日 | 2017年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 86 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 17,200(注1)(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年4月18日 至 2057年4月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 704 (注2)(注4) 資本組入額 352 (注3)(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は行使期間内において、当社及び子会社のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり703.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2018年株式報酬型)
| 決議年月日 | 2018年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 当社執行役員 7名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 73 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,600(注1)(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年5月2日 至 2058年5月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,350 (注2)(注4) 資本組入額 675 (注3)(注4) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は行使期間内において、当社及び子会社のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日が休日にあたる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③その他の条件については、当社者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出月の前月末(2023年2月28日)現在においてこれらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後に当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(組織再編行為)を行う場合等、上記の株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格には、新株予約権の行使時の払込金額(1株あたり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,349.5円)を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとします。
また、資本準備金の額は資本金等増加限度額から上記資本金額を減じた額とします。
4.2018年12月10日開催の取締役会決議により、2019年1月1日付で、1株を2株とする株式分割を行っており
ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。