有価証券報告書-第72期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の価値の最大化を目的として経営に当たる責務の対価として、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとしております。また、取締役の個人別の報酬等に決定方針については、監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内(年額250百万円以内)で、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
3.株式報酬(非金銭報酬)の個人の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の株式報酬は、株式報酬型ストック・オプションの付与とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内(年額50百万円の限度内)で、対象者の所有する当社株式の状況を勘案のうえ、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
4.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行い取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、現時点の方針としては、ストック・オプションの付与は予定しておらず、基本報酬のみとしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が具体的内容を検討し、監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定するものとしております。
6.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、監査等委員会が確認し監査等委員会の同意を得た上で最終決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、海外の当社連結子会社に常駐している取締役1名に対して、勤務期間に応じて当該連結子会社より総額4百万円の報酬を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の価値の最大化を目的として経営に当たる責務の対価として、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとしております。また、取締役の個人別の報酬等に決定方針については、監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内(年額250百万円以内)で、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
3.株式報酬(非金銭報酬)の個人の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の株式報酬は、株式報酬型ストック・オプションの付与とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内(年額50百万円の限度内)で、対象者の所有する当社株式の状況を勘案のうえ、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
4.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行い取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、現時点の方針としては、ストック・オプションの付与は予定しておらず、基本報酬のみとしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が具体的内容を検討し、監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会の決議により決定するものとしております。
6.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、各取締役に期待される役割と責任を考慮し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、監査等委員会が確認し監査等委員会の同意を得た上で最終決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 79 | 79 | ― | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.上記のほか、海外の当社連結子会社に常駐している取締役1名に対して、勤務期間に応じて当該連結子会社より総額4百万円の報酬を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。