有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合等の損益及びその他有価証券評価差額のうち当社の持分相当額を投資有価証券運用損益及びその他有価証券評価差額金として取り込む方法によっております。
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合等の損益及びその他有価証券評価差額のうち当社の持分相当額を投資有価証券運用損益及びその他有価証券評価差額金として取り込む方法によっております。