訂正有価証券報告書
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上のために、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことを最重要課題として認識しております。
② 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社は、2016年3月19日に開催した2015年12月期定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会への移行により、構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を設置し、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させ、重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて業務執行取締役の職務遂行の監査を実施することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図って参ります。
当社の企業統治の耐性は、提出日現在において以下のとおりです。
(1) 取締役会
取締役会は、代表取締役社長CEO 鈴木明人、取締役会長 熊谷正寿、常務取締役 児林秀一、取締役CFO 染谷康弘、取締役 安田昌史、監査等委員である取締役 三田村徹彦、監査等委員である社外取締役 森谷耕司、監査等委員である社外取締役 穴田功の取締役8名で構成されており、代表取締役社長CEO 鈴木明人が議長を務めています。原則として定例取締役会を毎月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び決裁規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しています。
(2) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役 三田村徹彦、監査等委員である社外取締役 森谷耕司、監査等委員である社外取締役 穴田功の取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役 三田村徹彦が監査等委員長を務めています。原則として、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っています。
(3) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長CEO 鈴木明人、常務取締役 児林秀一、取締役CFO 染谷康弘、監査等委員である取締役 三田村徹彦、及び常勤取締役及び社長の指名する従業員によって構成されており、代表取締役社長CEO 鈴木明人が議長を務めています。原則として経営会議を毎週1回、また、必要に応じて臨時経営会議を随時開催しており、経営に関する事項及び事業運営に係る事項について協議及び審議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。
(4) 内部監査室
内部監査室は従業員1名が従事しており、業務遂行状況の適法性、リスク管理への対応等を含む業務の妥当
性等について、直轄する代表取締役のリスク認識を基に、毎年テーマを決めて取り組んでいます。
2.企業統治の体制の概要
本書提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

3.当該企業統治の体制を採用する理由
現在の経営規模等を勘案し、現行の体制が最も効果的・効率的な企業統治を行うことができると判断し、現体制を採用しております。
③ 内部統制システム
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。
(2) コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。
(3) 内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制の状況は代表取締役社長に報告する。
(4) 各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会に報告する。監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。また、取締役はこれらの文書を閲覧することができるものとする。
(2) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営全般に関わるリスク管理を行うために、「リスク管理規程・コンプライアンス規程」を定め、内部監査室により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員(取締役、使用人、契約社員等も含む。)に対する研修等を定期的に実施する。
(2) 取締役及び主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるものとする。
4.取締役及び使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 原則毎週1回の経営会議、毎月1回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。
(2) 職務執行に関する権限及び責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程で定め、随時見直しを行うものとする。
5.当社及びその親会社並びに親会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその親会社並びに親会社の子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で管理部スタッフがその任にあたるものとする。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。
(2) 代表取締役社長その他取締役は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役間の意思疎通を図るものとする。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。
(2) 監査等委員は、各種議事録、決裁書(紙または電磁的媒体)等により取締役等の意思決定及び業務執行の記録を自由に閲覧することができる。
(3) 監査等委員は、内部監査室と連携及び協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に設ける。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
④ リスク管理体制
当社では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に関する対応策を協議する組織を経営会議とし、対応策の実施の必要性判断を行っております。経営会議のリスク管理に関する統括的な事務局(リスク管理事務局)は、管理部が担い、事務局長は管理部長が兼任しております。
経営会議は毎週1回以上定例で開催し、事業環境の変化等による新たなリスクの可能性が生じた場合やリスク発生の兆候を把握した場合には随時開催をしております。経営会議の議場において、各事業部より事故報告書等の報告を義務付けており、リスクを積極的に予見することにより、会社に及ぼす影響を最小限に抑えるために体制の整備を進めております。
また、当社では個人情報及び情報資産に関わるセキュリティ・リスクに対する管理体制の強化を推進してきており、個人情報保護に関しては2008年5月にプライバシーマークを取得しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内(うち監査等委員である取締役は3名以内)とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないとする旨を定款で定めております。
⑦ 社外取締役の責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役森谷耕司及び穴田功との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額を限度としております。なお、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、迅速かつ機動的な配当政策の立案並びに実行を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の責任の免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上のために、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことを最重要課題として認識しております。
② 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社は、2016年3月19日に開催した2015年12月期定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会への移行により、構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を設置し、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させ、重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて業務執行取締役の職務遂行の監査を実施することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図って参ります。
当社の企業統治の耐性は、提出日現在において以下のとおりです。
(1) 取締役会
取締役会は、代表取締役社長CEO 鈴木明人、取締役会長 熊谷正寿、常務取締役 児林秀一、取締役CFO 染谷康弘、取締役 安田昌史、監査等委員である取締役 三田村徹彦、監査等委員である社外取締役 森谷耕司、監査等委員である社外取締役 穴田功の取締役8名で構成されており、代表取締役社長CEO 鈴木明人が議長を務めています。原則として定例取締役会を毎月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び決裁規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しています。
(2) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役 三田村徹彦、監査等委員である社外取締役 森谷耕司、監査等委員である社外取締役 穴田功の取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役 三田村徹彦が監査等委員長を務めています。原則として、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っています。
(3) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長CEO 鈴木明人、常務取締役 児林秀一、取締役CFO 染谷康弘、監査等委員である取締役 三田村徹彦、及び常勤取締役及び社長の指名する従業員によって構成されており、代表取締役社長CEO 鈴木明人が議長を務めています。原則として経営会議を毎週1回、また、必要に応じて臨時経営会議を随時開催しており、経営に関する事項及び事業運営に係る事項について協議及び審議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。
(4) 内部監査室
内部監査室は従業員1名が従事しており、業務遂行状況の適法性、リスク管理への対応等を含む業務の妥当
性等について、直轄する代表取締役のリスク認識を基に、毎年テーマを決めて取り組んでいます。
2.企業統治の体制の概要
本書提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

3.当該企業統治の体制を採用する理由
現在の経営規模等を勘案し、現行の体制が最も効果的・効率的な企業統治を行うことができると判断し、現体制を採用しております。
③ 内部統制システム
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。
(2) コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。
(3) 内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制の状況は代表取締役社長に報告する。
(4) 各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会に報告する。監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。また、取締役はこれらの文書を閲覧することができるものとする。
(2) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営全般に関わるリスク管理を行うために、「リスク管理規程・コンプライアンス規程」を定め、内部監査室により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員(取締役、使用人、契約社員等も含む。)に対する研修等を定期的に実施する。
(2) 取締役及び主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるものとする。
4.取締役及び使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 原則毎週1回の経営会議、毎月1回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。
(2) 職務執行に関する権限及び責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程で定め、随時見直しを行うものとする。
5.当社及びその親会社並びに親会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその親会社並びに親会社の子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で管理部スタッフがその任にあたるものとする。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。
(2) 代表取締役社長その他取締役は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役間の意思疎通を図るものとする。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。
(2) 監査等委員は、各種議事録、決裁書(紙または電磁的媒体)等により取締役等の意思決定及び業務執行の記録を自由に閲覧することができる。
(3) 監査等委員は、内部監査室と連携及び協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に設ける。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
④ リスク管理体制
当社では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に関する対応策を協議する組織を経営会議とし、対応策の実施の必要性判断を行っております。経営会議のリスク管理に関する統括的な事務局(リスク管理事務局)は、管理部が担い、事務局長は管理部長が兼任しております。
経営会議は毎週1回以上定例で開催し、事業環境の変化等による新たなリスクの可能性が生じた場合やリスク発生の兆候を把握した場合には随時開催をしております。経営会議の議場において、各事業部より事故報告書等の報告を義務付けており、リスクを積極的に予見することにより、会社に及ぼす影響を最小限に抑えるために体制の整備を進めております。
また、当社では個人情報及び情報資産に関わるセキュリティ・リスクに対する管理体制の強化を推進してきており、個人情報保護に関しては2008年5月にプライバシーマークを取得しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内(うち監査等委員である取締役は3名以内)とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないとする旨を定款で定めております。
⑦ 社外取締役の責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役森谷耕司及び穴田功との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額を限度としております。なお、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、迅速かつ機動的な配当政策の立案並びに実行を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の責任の免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。