訂正有価証券報告書
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しています。
また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しています。
当社の役員の報酬等の総額等に関する株主総会の決議年月日は2016年3月19日であり、決議の内容は、以下の通りです。なお、当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名以内、監査等委員である取締役の員数は3名以内とする旨を定めています。
報酬総額
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額80,000千円以内です。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内です。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2019年12月期における取締役に対する役員報酬は以下の通りです。
(注)当社は、2016年3月19日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しています。
また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しています。
当社の役員の報酬等の総額等に関する株主総会の決議年月日は2016年3月19日であり、決議の内容は、以下の通りです。なお、当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名以内、監査等委員である取締役の員数は3名以内とする旨を定めています。
報酬総額
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額80,000千円以内です。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内です。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2019年12月期における取締役に対する役員報酬は以下の通りです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 32,255 | 32,255 | - | - | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 5,250 | 5,250 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
(注)当社は、2016年3月19日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。