有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
18.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。なお、認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しております。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異に重要性はありません。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
また、日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
当連結会計年度において、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
なお、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、国際会計基準第12号「法人所得税」で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識しておらず、また開示金額にも含めておりません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
従前は未認識であった税務上の欠損金のうち、当期税金費用の減額のために使用した額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ518百万円及び1,465百万円であり、これらは当期税金費用に含めております。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度おいていずれも28.2%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2024年 4月1日 | 純損益を 通じて認識 | その他の 包括利益に おいて認識 | その他 | 2025年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 8 | 79 | - | - | 87 |
| 貸倒引当金 | 47 | △7 | - | - | 40 |
| 未払従業員給付 | 20 | 62 | - | - | 83 |
| 固定資産 | 204 | △29 | - | - | 175 |
| 資産除去債務 | 559 | △44 | - | - | 515 |
| リース負債 | 282 | △16 | - | - | 266 |
| 退職給付に係る負債 | 55 | 5 | 0 | - | 61 |
| その他 | 30 | 45 | - | - | 75 |
| 合計 | 1,208 | 96 | 0 | - | 1,305 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 337 | △52 | - | - | 284 |
| 使用権資産 | 487 | △38 | - | - | 449 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 604 | - | 266 | - | 871 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 4,010 | - | 929 | △1,042 | 3,897 |
| その他 | 40 | 135 | - | △14 | 161 |
| 合計 | 5,480 | 44 | 1,196 | △1,056 | 5,664 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 2025年 4月1日 | 純損益を 通じて認識 | その他の 包括利益に おいて認識 | その他 | 2026年 3月31日 | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 87 | 45 | - | - | 132 |
| 貸倒引当金 | 40 | 35 | - | - | 75 |
| 未払従業員給付 | 83 | 16 | - | - | 99 |
| 固定資産 | 175 | △133 | - | - | 42 |
| 資産除去債務 | 515 | △515 | - | - | - |
| リース負債 | 266 | △11 | - | - | 254 |
| 退職給付に係る負債 | 61 | △8 | △11 | - | 41 |
| その他 | 75 | △21 | - | - | 54 |
| 合計 | 1,305 | △593 | △11 | - | 700 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 284 | △64 | - | - | 220 |
| 使用権資産 | 449 | △85 | - | - | 364 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 871 | - | 401 | △300 | 973 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,897 | - | 1,656 | △1,116 | 4,437 |
| その他 | 161 | △37 | - | 300 | 423 |
| 合計 | 5,664 | △187 | 2,058 | △1,116 | 6,418 |
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。なお、認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しております。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 11,514 | 15,335 |
| 税務上の繰越欠損金 | 17,919 | 16,820 |
| 合計 | 29,433 | 32,156 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | 387 |
| 4年目 | 387 | - |
| 5年目以降 | 17,531 | 16,433 |
| 合計 | 17,919 | 16,820 |
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異に重要性はありません。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
また、日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
当連結会計年度において、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
なお、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、国際会計基準第12号「法人所得税」で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識しておらず、また開示金額にも含めておりません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 2,630 | 3,381 |
| 繰延税金費用 | △51 | 406 |
| 法人所得税費用合計 | 2,578 | 3,788 |
従前は未認識であった税務上の欠損金のうち、当期税金費用の減額のために使用した額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ518百万円及び1,465百万円であり、これらは当期税金費用に含めております。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 28.2 | 28.2 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 0.7 | 1.0 |
| 未認識の繰延税金資産 | 4.4 | 14.1 |
| 持分法投資損益 | 1.0 | △1.5 |
| のれんの減損 | 1.7 | - |
| 関係会社出資金売却益 | 7.6 | - |
| 海外子会社等の適用税率差異 | △0.6 | 0.6 |
| 税率変更による差異 | △2.9 | △0.6 |
| その他 | 0.4 | 0.3 |
| 平均実際負担税率 | 40.7 | 42.2 |
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度おいていずれも28.2%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。