半期報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
11.売上高
当社グループは、電力事業を主な事業とする単一セグメントであり、主要なサービスの種類から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。
(注) 顧客との契約から生じる収益以外の収益については、重要性がないため区分せず「顧客との契約から生じる収益」に含めて記載しております。
電力小売事業:
電力小売事業においては、顧客との電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約書における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足に応じて売上高を認識しております。
当事業は、検針によって顧客の消費電力量を把握し、当該消費電力量に基づき顧客に請求を行うとともに売上を計上しております。しかしながら、検針日と決算日は必ずしも一致していないため、検針日から決算日までの間の顧客の消費電力量を一般送配電事業者から入手し、当該消費電力量情報や電力量単価情報に基づいて売上を計上しております。
売上高は、顧客と締結した契約内容において約束された対価及び燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給から1年以内のため、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足に応じて段階的に受領しております。
電力卸売事業:
電力卸売事業のうち相対取引においては、顧客と電力受給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。電力受給契約書における引渡しの条件を勘案した結果、電力に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは電力の供給時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、顧客と締結した電力受給契約書において約束された対価から燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給と同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、電力の供給後、概ね1カ月以内に受領しております。
また、電力卸売事業のうち卸電力取引所への販売においては、電力の供給を履行義務として識別しております。電力に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは電力の供給時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、約束された対価から燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給と同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と卸電力取引所との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、電力の供給後、約定通知が行われた日から起算して概ね2金融機関営業日以内に受領しております。
その他事業:
その他事業においては、顧客と燃料売買個別契約を締結しており、燃料の引渡しを履行義務として識別しております。燃料売買契約書における引渡しの条件を勘案した結果、燃料に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは燃料の引渡時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、顧客と締結した燃料売買契約書において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。対価は、燃料の引渡しと同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
燃料の引渡しに関する取引の対価は、燃料の引渡し後、概ね1カ月以内に受領しております。
当社グループは、電力事業を主な事業とする単一セグメントであり、主要なサービスの種類から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
電力小売 | 38,084 | 49,389 | |
電力卸売 | 70,717 | 24,807 | |
その他 | 12,092 | 9,017 | |
合計 | 120,894 | 83,214 |
(注) 顧客との契約から生じる収益以外の収益については、重要性がないため区分せず「顧客との契約から生じる収益」に含めて記載しております。
電力小売事業:
電力小売事業においては、顧客との電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約書における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足に応じて売上高を認識しております。
当事業は、検針によって顧客の消費電力量を把握し、当該消費電力量に基づき顧客に請求を行うとともに売上を計上しております。しかしながら、検針日と決算日は必ずしも一致していないため、検針日から決算日までの間の顧客の消費電力量を一般送配電事業者から入手し、当該消費電力量情報や電力量単価情報に基づいて売上を計上しております。
売上高は、顧客と締結した契約内容において約束された対価及び燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給から1年以内のため、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の充足に応じて段階的に受領しております。
電力卸売事業:
電力卸売事業のうち相対取引においては、顧客と電力受給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。電力受給契約書における引渡しの条件を勘案した結果、電力に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは電力の供給時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、顧客と締結した電力受給契約書において約束された対価から燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給と同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、電力の供給後、概ね1カ月以内に受領しております。
また、電力卸売事業のうち卸電力取引所への販売においては、電力の供給を履行義務として識別しております。電力に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは電力の供給時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、約束された対価から燃料費調整額等を考慮した金額で測定しております。対価は、電力の供給と同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と卸電力取引所との間に重要な返金に係る契約はありません。
電力の供給に関する取引の対価は、電力の供給後、約定通知が行われた日から起算して概ね2金融機関営業日以内に受領しております。
その他事業:
その他事業においては、顧客と燃料売買個別契約を締結しており、燃料の引渡しを履行義務として識別しております。燃料売買契約書における引渡しの条件を勘案した結果、燃料に対する支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは燃料の引渡時点であると判断し、当該時点で売上高を認識しております。
売上高は、顧客と締結した燃料売買契約書において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。対価は、燃料の引渡しと同時に受領することから、金融要素に係る調整は行っておりません。また、当社と顧客との間に重要な返金に係る契約はありません。
燃料の引渡しに関する取引の対価は、燃料の引渡し後、概ね1カ月以内に受領しております。