有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、企業経営に関わる豊富な経験と幅広い見識を有し、コーポレート・ガバナンスに精通した者を常勤監査役として選任しているほか、金融機関における長年の経験と監査役としての豊富な経験を有し、企業リスクに精通した者並びに財務及び会計に関する長年の経験と知見を有する者を非常勤の社外監査役に選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行、法令・定款等への遵守状況について監査しております。当事業年度においては、監査役会を11回開催し、重要事項に関する監査役間の情報共有、意見交換を行っております。また、取締役、内部監査責任者並びに会計監査人との定期的又は随時の会合を行い、監査役監査の実効性及び効率性を確保しております。
監査役会は原則として毎月1回開催しております。当事業年度における各監査役の活動状況は以下のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等となります
また、常勤の監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役とのコミュニケーション、取締役会等への出席、稟書類等の閲覧、従業員とのコミュニケーション、内部監査人および会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、代表取締役の承認をもって決定する監査責任者1名及び監査担当者2名の計3名により、監査、報告の独立性を確保したうえで、全部門を対象に内部監査を計画的に実施しております。なお、内部監査は、監査責任者及び監査役、会計監査人連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら、相互チェックが可能な体制にて運用しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称等
当社は、EY新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。2022年6月期における当社の監査体制は、以下のとおりです。当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
b. 継続監査期間
10年間
c. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
d. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の監査に係る追加報酬5,000千円を会計監査人に支払っており、当該追加報酬は前連結会計年度の報酬に含めて記載しております。また2022年9月5日付けにて当連結会計年度の監査に係る追加報酬5,000千円を会計監査人に支払う旨の覚書が締結されたため、当該追加報酬は当連結会計年度の報酬に含めて記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査の計画、方法及び内容等を確認し、前事業年度の監査実績を検証して検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、企業経営に関わる豊富な経験と幅広い見識を有し、コーポレート・ガバナンスに精通した者を常勤監査役として選任しているほか、金融機関における長年の経験と監査役としての豊富な経験を有し、企業リスクに精通した者並びに財務及び会計に関する長年の経験と知見を有する者を非常勤の社外監査役に選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行、法令・定款等への遵守状況について監査しております。当事業年度においては、監査役会を11回開催し、重要事項に関する監査役間の情報共有、意見交換を行っております。また、取締役、内部監査責任者並びに会計監査人との定期的又は随時の会合を行い、監査役監査の実効性及び効率性を確保しております。
監査役会は原則として毎月1回開催しております。当事業年度における各監査役の活動状況は以下のとおりです。
| 氏 名 | 地 位 | 活動状況 |
| 吉澤 伸幸 | 常勤監査役 | 当事業年度の取締役会17回すべて、監査役会11回すべてに出席し、企業経営及び経営企画に関する豊富な経験と高い見識に基づく客観的な意見を適宜述べております。 |
| 浅海 直樹 | 監査役 | 当事業年度の取締役会17回すべて、監査役会11回すべてに出席し、金融機関における豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な意見を適宜述べております。 |
| 井垣 正幸 | 監査役 | 当事業年度の取締役会17回すべて、監査役会11回すべてに出席し、財務及び会計に関する知見に基づく客観的な意見を適宜述べております。 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等となります
また、常勤の監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役とのコミュニケーション、取締役会等への出席、稟書類等の閲覧、従業員とのコミュニケーション、内部監査人および会計監査人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、代表取締役の承認をもって決定する監査責任者1名及び監査担当者2名の計3名により、監査、報告の独立性を確保したうえで、全部門を対象に内部監査を計画的に実施しております。なお、内部監査は、監査責任者及び監査役、会計監査人連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら、相互チェックが可能な体制にて運用しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称等
当社は、EY新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。2022年6月期における当社の監査体制は、以下のとおりです。当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | 主な補助者の構成 | |||||
| 指定有限責任社員 | 小野木 幹久 | EY新日本有限責任監査法人 |
| ||||
| 指定有限責任社員 | 本 間 愛 雄 | ||||||
b. 継続監査期間
10年間
c. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しましては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査計画の監査日数や人員配置並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
d. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | - | 42,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,000 | - | 42,500 | - |
前連結会計年度の監査に係る追加報酬5,000千円を会計監査人に支払っており、当該追加報酬は前連結会計年度の報酬に含めて記載しております。また2022年9月5日付けにて当連結会計年度の監査に係る追加報酬5,000千円を会計監査人に支払う旨の覚書が締結されたため、当該追加報酬は当連結会計年度の報酬に含めて記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査の計画、方法及び内容等を確認し、前事業年度の監査実績を検証して検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。