有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、報酬等の額は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で個別の額の決定を行うこととしております。取締役会は、当事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたり、報酬等の算定根拠の適正性などについて審議を行い、各役員の報酬額については、代表取締役に一任することとしております。役員の報酬に係る議案を審議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役が、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明することとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び株式報酬並びに毎年の業績に連動して支給される業績給(業績連動報酬)により構成され、社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみの構成としております。
常勤取締役の基本報酬は、取締役ごとの役割の大小、責任範囲及び当社の業績等を考慮のうえ、株主総会で決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定することとしております。
非常勤取締役の基本報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定することとしております。なお、常勤取締役の株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意欲を高めることを目的として、株主総会で決定した付与限度内において、当社株式又は株式報酬型新株予約権等を付与しております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において監査役の協議により決定することとしております。
業績給は賞与により構成され、当社の業績が向上し、計画を上回る利益を計上したときに、取締役ごとの役割の大小、責任範囲及び当社の業績等を考慮して代表取締役が決定することとしております。取締役の報酬の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役である吉井伸一郎であります。なお、2020年6月期の報酬については、2019年9月26日開催の取締役会において決議しております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定することとしております。なお、2020年6月期の報酬は支給しておりません。
2014年9月9日の第9期定時株主総会において、取締役(定款上の員数は7名以内、本書提出日現在は4名)の報酬限度額は年額一事業年度あたり200百万円以内、監査役(定款上の員数は4名以内、本書提出日現在は3名)の報酬限度額は年額一事業年度あたり30百万円以内と決議いただいております。
また、2016年9月29日の第11期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の付与は、年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、報酬等の額は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で個別の額の決定を行うこととしております。取締役会は、当事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたり、報酬等の算定根拠の適正性などについて審議を行い、各役員の報酬額については、代表取締役に一任することとしております。役員の報酬に係る議案を審議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役が、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明することとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び株式報酬並びに毎年の業績に連動して支給される業績給(業績連動報酬)により構成され、社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみの構成としております。
常勤取締役の基本報酬は、取締役ごとの役割の大小、責任範囲及び当社の業績等を考慮のうえ、株主総会で決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定することとしております。
非常勤取締役の基本報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において代表取締役が決定することとしております。なお、常勤取締役の株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意欲を高めることを目的として、株主総会で決定した付与限度内において、当社株式又は株式報酬型新株予約権等を付与しております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において監査役の協議により決定することとしております。
業績給は賞与により構成され、当社の業績が向上し、計画を上回る利益を計上したときに、取締役ごとの役割の大小、責任範囲及び当社の業績等を考慮して代表取締役が決定することとしております。取締役の報酬の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役である吉井伸一郎であります。なお、2020年6月期の報酬については、2019年9月26日開催の取締役会において決議しております。
監査役の報酬については、監査役の協議により決定することとしております。なお、2020年6月期の報酬は支給しておりません。
2014年9月9日の第9期定時株主総会において、取締役(定款上の員数は7名以内、本書提出日現在は4名)の報酬限度額は年額一事業年度あたり200百万円以内、監査役(定款上の員数は4名以内、本書提出日現在は3名)の報酬限度額は年額一事業年度あたり30百万円以内と決議いただいております。
また、2016年9月29日の第11期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の付与は、年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 35,698 | 34,000 | 1,698 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。