有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、メディア&ソリューション事業における求人メディアとしての求人サイトの広告販売(広告販売)及びメディア事業の顧客に対する各種ツールによるソリューションサービス(ソリューション)、人材紹介事業における職業安定法に基づく有料職業紹介(職業紹介)、採用支援事業における企業人事アウトソーシングとしての代行サービス(代行サービス)及び代行サービスに付随する各種ツール等の販売等(ツール販売)の人材事業に係る各種サービス及びツールの提供を行っており、この区分にて収益の分解を行っております。
分解した収益については、「注記事項 (セグメント情報等)」をご参照ください。
メディア&ソリューション事業における求人メディアとしての求人サイトの広告販売(メディア事業)については、通常、広告の掲載により履行義務が充足されると判断しており、顧客との契約内容によって契約期間にわたり均等に、契約に定められた金額に基づき収益を認識することとしております。
求人メディアとしての求人サイトの広告販売(メディア事業)の内、当社の代理人を介する一部の取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から代理人へ支払う額を控除して純額で収益を認識することとしております。
メディア事業の顧客に対する各種ツールによるソリューションサービスについては、通常、継続的なツールの提供により履行義務が充足されると判断しており、契約に定められたツールの月額提供金額に基づき収益を認識することとしております。
顧客に対する各種ツールによるソリューションサービスの内、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
また、従来は、「前受金」として計上していた、収益を認識する前に代金の一部又は全部を受領した金額は、「契約負債」に含まれるものとして認識しております。
人材紹介事業における職業安定法に基づく有料職業紹介については、通常、応募者の顧客への入社の事実を以て基本的な履行義務が充足されると判断しており、応募者の顧客への入社により顧客との契約において約束された応募者の想定年収等を基にした金額から、早期の退職等が発生した場合の返金値引を控除した金額で測定しております。過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積りを行い、重要な差異が生じない可能性が高い範囲で収益を認識しております。
また、従来は、「解約調整引当金」として計上していた、早期の退職等が発生した場合の返金値引の見積控除金額は、「返金負債」に含まれるものとして認識しております。
採用支援事業における企業人事アウトソーシングとしての代行サービスについては、通常、単発的な請負サービスはサービス提供と顧客による検収により履行義務が充足されると判断しており、当該検収を以て収益を認識しております。契約期間における継続的な委嘱サービスの提供は、主に顧客人事業務自体の代行サービスであり、顧客との契約内容によって一定期間にわたり均等に、または業務従量に応じて、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。
採用支援事業における代行サービスに付随する各種ツール等の販売については、通常、ツール等の引渡時点において顧客が当該ツール等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該ツール等の引渡時点で収益を認識しております。
代行サービスに付随する各種ツール等の販売の内、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
なお、取引の対価は履行義務の充足時点の属する月の月末から概ね1乃至2ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(3)前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて前事業年度の売上高は80,065千円減少し、売上原価は78,293千円減少し、販売費及び一般管理費は1,772千円減少しております。
また、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響、および前事業年度の期首の純資産への累積的影響額の反映による利益剰余金の前期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」に含めて、「流動負債」に表示していた「解約調整引当金」は当事業年度より「返金負債」に含めて、各々表示することといたしました。
なお、キャッシュ・フロー計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、メディア&ソリューション事業における求人メディアとしての求人サイトの広告販売(広告販売)及びメディア事業の顧客に対する各種ツールによるソリューションサービス(ソリューション)、人材紹介事業における職業安定法に基づく有料職業紹介(職業紹介)、採用支援事業における企業人事アウトソーシングとしての代行サービス(代行サービス)及び代行サービスに付随する各種ツール等の販売等(ツール販売)の人材事業に係る各種サービス及びツールの提供を行っており、この区分にて収益の分解を行っております。
分解した収益については、「注記事項 (セグメント情報等)」をご参照ください。
メディア&ソリューション事業における求人メディアとしての求人サイトの広告販売(メディア事業)については、通常、広告の掲載により履行義務が充足されると判断しており、顧客との契約内容によって契約期間にわたり均等に、契約に定められた金額に基づき収益を認識することとしております。
求人メディアとしての求人サイトの広告販売(メディア事業)の内、当社の代理人を介する一部の取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から代理人へ支払う額を控除して純額で収益を認識することとしております。
メディア事業の顧客に対する各種ツールによるソリューションサービスについては、通常、継続的なツールの提供により履行義務が充足されると判断しており、契約に定められたツールの月額提供金額に基づき収益を認識することとしております。
顧客に対する各種ツールによるソリューションサービスの内、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
また、従来は、「前受金」として計上していた、収益を認識する前に代金の一部又は全部を受領した金額は、「契約負債」に含まれるものとして認識しております。
人材紹介事業における職業安定法に基づく有料職業紹介については、通常、応募者の顧客への入社の事実を以て基本的な履行義務が充足されると判断しており、応募者の顧客への入社により顧客との契約において約束された応募者の想定年収等を基にした金額から、早期の退職等が発生した場合の返金値引を控除した金額で測定しております。過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいて見積りを行い、重要な差異が生じない可能性が高い範囲で収益を認識しております。
また、従来は、「解約調整引当金」として計上していた、早期の退職等が発生した場合の返金値引の見積控除金額は、「返金負債」に含まれるものとして認識しております。
採用支援事業における企業人事アウトソーシングとしての代行サービスについては、通常、単発的な請負サービスはサービス提供と顧客による検収により履行義務が充足されると判断しており、当該検収を以て収益を認識しております。契約期間における継続的な委嘱サービスの提供は、主に顧客人事業務自体の代行サービスであり、顧客との契約内容によって一定期間にわたり均等に、または業務従量に応じて、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。
採用支援事業における代行サービスに付随する各種ツール等の販売については、通常、ツール等の引渡時点において顧客が当該ツール等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該ツール等の引渡時点で収益を認識しております。
代行サービスに付随する各種ツール等の販売の内、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
なお、取引の対価は履行義務の充足時点の属する月の月末から概ね1乃至2ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(3)前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて前事業年度の売上高は80,065千円減少し、売上原価は78,293千円減少し、販売費及び一般管理費は1,772千円減少しております。
また、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響、および前事業年度の期首の純資産への累積的影響額の反映による利益剰余金の前期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」に含めて、「流動負債」に表示していた「解約調整引当金」は当事業年度より「返金負債」に含めて、各々表示することといたしました。
なお、キャッシュ・フロー計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。