有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 14:14
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員会監査の組織・人員
提出日(2026年6月23日)現在における当社の監査等委員会は、社内の常勤監査等委員1名、社外の監査等委員2名、合計3名で構成されており、取締役の職務執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有しております。社外の監査等委員は、全員が独立役員として高い独立性を有しております。常勤監査等委員である取締役の小野寺真一氏は、企業の代表取締役社長の経験があり、また社外の監査等委員である取締役の杉田雪絵氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験があり、両氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外の監査等委員である取締役の三輪慧氏は、複数の企業において企業内弁護士として法務、海外M&A、コーポレート・ガバナンス等分野における経験を有しており、企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き監査等委員会は1名の社内取締役と2名の社外取締役で構成されることとなります。
b 監査等委員会の活動状況
当事業年度においては、監査等委員会を13回開催しており、監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小野寺真一1313
三輪慧1313
杉田雪絵1313

監査等委員会では、各事業年度における監査方針、重点監査項目、経常監査項目のほか各監査等委員の業務分担を審議・決定し、毎月の監査等委員会で各監査等委員の活動状況の報告を行っております。また、監査等委員会として代表取締役との意見交換会及び社外取締役との情報交換会を定期的に実施し、内部監査部門と定期会合を実施するほか、会計監査人から監査手続とその実施結果について定期的に報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。
監査等委員会の活動として、常勤監査等委員が中心となり取締役会のほか社内の重要会議への出席、社内決裁書類のチェック等を通じて、重要事案の審議・決定、取締役の職務執行状況を日常的に監視し検証しております。
② 内部監査の状況
当社は取締役会直轄の組織として内部監査部(16名)を設置しており、契約書、社内決裁書類等のチェック、各子会社へのヒアリング等を通じて内部監査を実施し、取締役会に監査報告書を提出しております。また内部監査の実効性を確保するために、内部監査部は四半期ごとに取締役会、監査等委員会に出席して監査結果を直接報告しております。さらに常勤監査等委員及び会計監査人とも半年に一度会議を実施し、情報の共有に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
28年間
当社は、2015年に㈱マクニカと富士エレクトロニクス㈱が株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は㈱マクニカの継続監査期間を含んで記載しております。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社に係る継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
吉田哲也EY新日本有限責任監査法人
三島浩EY新日本有限責任監査法人

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他29名
e. 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社監査等委員会の会計監査人評価基準等に基づき、総合的に検討した結果、引き続き適任と判断したことによります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性及び信頼性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人評価基準を定めており、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性の保持、監査報酬の妥当性、当社スタッフとの連携、グローバルな監査体制、不正リスクに対する配慮等について評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社65-76-
連結子会社145-145-
210-222-

(監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグローバルネットワーク)に対する報酬(a. を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-12-9
連結子会社1038710376
1039910385

(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して、税理士顧問報酬及び移転価格文書等に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して、税理士顧問報酬及び移転価格文書等に基づく報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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