有価証券報告書-第29期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 16:46
【資料】
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【項目】
110項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
a. 監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、取締役1名及び社外取締役2名で構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。
なお、監査等委員である取締役のうち、角田善弘氏は長年にわたり財務・監査関連業務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度は、監査等委員会を合計16回開催し、監査等委員の出席率は100%でした。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役の選任等・報酬等に関する意見形成等があります。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人から職務の執行に関する事項の報告、重要な決裁等の閲覧などにより、情報の収集と監査等委員会における情報の共有に努めております。また、監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
会計監査人の監査計画策定時に監査体制、監査に関する品質管理等について聴取するとともに、四半期ごとの監査・レビューの結果報告を受けるほか、内部監査室や事業サポート部経理課等からの報告を適宜受けるなど、会計監査人および内部監査室並びに事業サポート部経理課等との間で意見交換、意見聴取等を行っている。
② 内部監査の状況
当社の、内部監査部門は、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、業務全般について、適宜実地監査を行い、業務執行のモニタリングの充実に努めております。また、監査結果については、監査等委員会に適切な報告を行うなど連携しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けていますが、当事業年度において監査業務を執行した同監査法人の公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。
a.継続監査期間
2013年6月期以降
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:楠元 宏、稲垣 吉登
c.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3人、その他8人
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、公益財団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人の監査計画内容、監査時間及び監査費用の相当性・妥当性並びに監査実績等により総合的に判断し決定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。
上記のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められると判断した場合など、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に従って、会計監査人の監査体制、独立性、職務執行状況及び実績を評価しています。
2021年6月期について、会計監査人とのコミュニケ―ションや事業サポート部経理課などからのヒアリング結果により、有限責任 あずさ監査法人について評価しましたが、上記各評価項目について特段指摘すべき事項はないとの結論に至っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
21,500-21,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して支払った報酬(上記 a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬の額について同意の判断を行っております。