有価証券報告書-第32期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/27 16:28
【資料】
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【項目】
111項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「日本に新しい洗車文化を」を企業理念のもと、お客様、株主、取引先、社員等、すべてのステークホルダーから信頼される企業として、企業価値の向上に努めるとともに、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めてまいります。このため、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制
当社は下記の体制を採ることにより、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えており、現状の体制を採用しております。
模式図は以下のとおりであります。

③ 会社機関の基本説明
a.取締役会
当社は取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行っております。取締役会は原則毎月1回の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を開催しております。メンバーについては代表取締役会長 谷好通、代表取締役社長 賀来聡介、専務取締役 鈴置力親、常務取締役 山下文子、取締役 三浦健典、野﨑佳介、増田貴志 社外取締役 大島もえ、齋藤良介、社外取締役(監査等委員)松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘の12名で構成されております。
当事業年度における個々の取締役の取締役会への出席状況は次のとおりであります。
区 分氏 名開催回数出席回数
代表取締役会長谷 好通1414
代表取締役社長賀来 聡介1414
専務取締役鈴置 力親1414
常務取締役山下 文子1111
取締役三浦 健典1414
取締役野﨑 佳介1414
取締役増田 貴志1111
取締役矢島 洋44
取締役(社外)大島 もえ1414
取締役(社外)齋藤 良介1111
取締役(社外)深谷 雅俊44
取締役(社外)岡田 邦彦44
取締役(社外・監査等委員)水島 正1414
取締役(社外・監査等委員)武藤 敬1111
取締役(社外・監査等委員)松原 佳弘1111
取締役(社外・監査等委員)河野 文雄1111
取締役(社外・監査等委員)角田 善弘44
取締役(社外・監査等委員)家田 義人44

(注1)取締役矢島洋、深谷雅俊、岡田邦彦、角田善弘、家田義人は、2023年9月27日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任しており、在任中の取締役会について記載しております。
(注2)取締役山下文子、増田貴志、齋藤良介、武藤敬、松原佳弘、河野文雄は、2023年9月27日開催の第31回定時株主総会で選任されており、在任中の取締役会について記載しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は非常勤取締役3名(内:社外取締役3名)で構成し、毎月1回開催し、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い連携するように努めております。メンバーについては社外取締役 松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘の3名で構成されております。
c.幹部会
取締役会の意思決定を迅速に行うために中長期的な経営課題の協議を行います。また、取締役会で決定された経営方針に基づく業務執行方針を協議し意思統一を図る機関として幹部会を設置しております。代表取締役会長・社長は適宜、取締役を招集し幹部会を開催しております。メンバーについては代表取締役会長 谷好通、代表取締役社長 賀来聡介、専務取締役 鈴置力親、常務取締役 山下文子、取締役(社外を除く)、各部門長、その他幹部で構成されております。
d.内部監査室
当社は代表取締役会長・社長直轄の独立した内部監査室を設け、内部監査室職員1名が内部監査を実施し、代表取締役会長・社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役会長・社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査計画、内部監査結果などについて、監査等委員会に適切な報告を行っております。内部監査室と監査等委員会、会計監査人は監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
e.リスク管理委員会
当社はさまざまなリスクに対し発生頻度、経営への影響度などを認識し適切な準備を行うとともに情報収集に努め、リスクの顕在化を最小限にとどめる体制を構築しております。社内のリスク管理を統括する組織として、代表取締役社長が委員長となり、役員、部長を委員としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク及び対策を協議しております。
f.内部通報、ハラスメント窓口
職場での不正・規程違反、法令違反行為、ハラスメント等を認知した者が通報、申告または相談しやすい仕組みを定めることにより、法令違反行為等の早期発見と是正を行い当社のコンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とします。通報は電子メールや電話等で社内(内部監査室、担当窓口)、社外(顧問弁護士、社会保険労務士)を通報窓口としております。
g.会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2023年9月27日開催の第31回定時株主総会において会計監査人選任議案が決議されたことにより、当社は、同日付をもって会計監査人を有限責任あずさ監査法人から仰星監査法人に交代いたしました。当該監査法人と監査契約を締結することで、新たな視点での監査及び機動的な監査の実施に期待しております。
h.弁護士
社外の弁護士と顧問契約を締結し、会社運営における法的な問題に関し、必要に応じ助言と指導を受けております。
④ 内部統制システムの整備状況
当社は、「日本に新しい洗車文化を」の経営理念、ならびに、「日本人独特の高い美的感覚に訴える高品質な洗車やコーティングなど、車の美的事業を日本国中に広げ、日本国中の車をより美しくする事でお客様に喜びを提供し、みんなと共に喜ぶ。車の美的事業に関わる日本国中の店舗を誇りを持って従事できる喜びの職場にし、日本独特の洗車文化を作り上げる。」との企業ビジョンのもと、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、これを運用しております。
当社は、会社内部のガバナンスを有効に効かせるために、仕組みとして内部牽制が十分に行き渡った組織にすることを目指し、監査等委員会による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われるとともに、経営の透明性確保とコンプライアンス遵守を徹底します。
<業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容>1. 取締役および使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守する。
(2) コンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コンプライアンス管理規程および内部通報窓口に関する規程を定め、顧問弁護士に依頼して社外の内部通報窓口を設けることにより、実効性を高めることとする。
(3) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(4) 当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。
2. 取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務遂行に係る稟議書、報告書および議事録については、法令および文書管理規程などに基づき、適切に保存および管理を行う。取締役および監査等委員は、これらの文書などを、常時閲覧できるものとする。
(2) 会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うため、業務秘密管理規程などの規程類を整備・運用する。
(3) 会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会において、会社の事業、その他業務に係るリスク管理およびコンプライアンス管理状況の把握を行うほか、各部長は、所管業務のリスク管理を適切に行いリスク発生の回避に努めるものとし、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、速やかに代表取締役会長・社長に報告の上、リスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じる。
(2) 災害リスク管理規程、個人情報保護規程、業務秘密管理規程、品質保証規程、与信管理規程、デリバティブ管理規程等を定め、企業活動に関連する個々のリスクを管理する。
4. 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 業務分掌規程および職務権限規程において、職位、業務分掌および決裁事項ならびに決裁権限を定め、効率的に職務を遂行する。
(2) 中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定めるとともに、予算制度などの経営管理制度を整備する。
5. 当社における業務の適正を確保するための体制
(1)業務の執行が法令および定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確保を目的として、組織規程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を遂行する。
(2)取締役および使用人の職務遂行の適合性を確保するため、会長・社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人および監査等委員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施する(具体的には、四半期ごとに年4回および必要に応じて情報交換を実施する。)。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助すべき使用人を任命し人事的対応をはかる。
(2) 監査等委員会によりその職務の指示を受けた使用人は、当該指示された業務を他の業務に優先し遂行するとともに、当該指示された業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および上長などの指揮・命令は受けないものとする。
(3) 当該使用人の人事異動および考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制および当該
報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会のほか幹部会など重要な会議に出席し、取締役および使用人から職務遂行の状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役および使用人は、監査等委員会から業務遂行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(3) 取締役および使用人は、法令に違反する事実、社会に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見したときには速やかに監査等委員会に報告する。
(4) 内部監査室は、監査等委員会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査等委員会に定期的に報告する。
(5) 監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、法令に従い、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員会は、代表取締役会長・社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(4) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴収することができる。
(5) 監査等委員の職務の執行について生じる費用については、速やかに会社で費用を負担するものとする。
⑤ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、各取締役(監査等委員)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額の範囲内としております。
なお、当該責任限度額が認められるのは、各取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務遂行上、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑥ 取締役の定員
当社の取締役は監査等委員でない取締役を15名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

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