有価証券報告書-第17期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で、今後の経営戦略を勘案し、2015年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)の範囲で取締役会にて決定しております。なお、当該報酬には使用人分給与は含みません。また別枠でストック・オプション報酬額として年額5百万円以内と決議をいただいております。
監査役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2015年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額50百万円以内の範囲で監査役会にて決定しております。
取締役の報酬については、持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績のほか職務の内容・執行状況を総合的に勘案し決定しております。取締役の報酬等の具体的配分については、上述の方針に基づき決定することを前提に、取締役会で代表取締役に一任しております。
当事業年度の取締役の報酬等の決定については、2019年5月28日開催の取締役会において、当該報酬等の決定権限を代表取締役に一任する旨の決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、無報酬である取締役(1名)は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で、今後の経営戦略を勘案し、2015年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)の範囲で取締役会にて決定しております。なお、当該報酬には使用人分給与は含みません。また別枠でストック・オプション報酬額として年額5百万円以内と決議をいただいております。
監査役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2015年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいております年額50百万円以内の範囲で監査役会にて決定しております。
取締役の報酬については、持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績のほか職務の内容・執行状況を総合的に勘案し決定しております。取締役の報酬等の具体的配分については、上述の方針に基づき決定することを前提に、取締役会で代表取締役に一任しております。
当事業年度の取締役の報酬等の決定については、2019年5月28日開催の取締役会において、当該報酬等の決定権限を代表取締役に一任する旨の決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 53,730 | 53,730 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 3 |
(注)上記には、無報酬である取締役(1名)は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。