有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員は監査委員会の構成員であるとともに取締役会、執行役会、その他重要な会議への出席、会社財産及び業務の調査、代表執行役社長との定期的な面談等を通じて執行役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施いたします。
また、内部監査委員会に所属する使用人に必要に応じて監査業務を補助させるとともに、内部監査委員会及び会計監査人それぞれと随時情報及び意見の交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めます。
監査委員会は、社外取締役2名を含む計3名で構成されており、現在、委員長である社外取締役が常勤監査委員として選定されており、常勤監査委員は内部監査委員会と緊密に連携して、取締役・執行役の職務執行の状況を監査します。
なお、社外取締役である監査委員2名のうち、委員長である樫井正剛は上場製薬会社における企業監査の経験を有しており、余語裕子は外資金融機関でマネジメントメンバーとしてグローバルな視点からの経営の経験を有しており、その他の監査委員である松田良成は弁護士であります。
当事業年度において当社は監査委員会を執行役会の開催に先立ち毎月開催する他、必要に応じて随時開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)余語裕子氏は、3月25日の就任以降、当事業年度に開催された監査委員会10回全てに出席しています。
監査委員会における主要な監査項目は、毎年株主総会直後に開催される監査委員会にて決議される監査計画書にて定めております。
当事業年度における監査委員会の主な検討事項は、以下の通りであります。
(1) 職務執行の適法性および妥当性(競業取引・利益相反取引の監査を含む)
(2) 職務執行の効率性
(3) 内部統制システムの構築・運用状況
(4) コンプライアンス体制の運用状況
(5) 基幹システムの運用状況
(6) 計算書類と事業報告の内容
(7) 東証開示ルールに基づく情報開示の状況
(8) 会社財産の管理状況
(9) 人材の育成・強化への取組状況
また、第10期より、連結経営の実効を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る観点から、本体個別のみならず、子会社及び関連会社等グループ会社に対しても、必要に応じて事業状況等を聴取するとともに、会計監査人及び内部監査部門とも連携しながら、連結ベースでの当社の内部統制システムが適正に機能しているか監視及び検証することも重要監査項目にしております。監査委員の主な活動は、以下の通りであります。
(1) 重要な会議に出席
取締役会、執行役会、マネージャーズミーティング、研究報告会、監査委員会、その他重要な会議
(2) 重要な書類等の閲覧
稟議書、重要な契約書、取締役会議事録、執行役会議事録、株主総会議事録、有価証券報告書、その他重要な報告資料
(3) 執行役等からの業務報告
重要な会議出席時、研究所往査時、業務部門ヒアリング時、その他必要な時は随時
(4) 会計監査人監査の実情把握
会計監査人監査への同行または立会い
期中・期末監査の監査計画および監査報告の聴取
(5) 神戸研究所の往査、業務部門の面談
(6) 監査委員会への調査結果の月次の報告および監査に必要な情報の提供
(7) 上記各業務を通じて、取締役・執行役に対し必要な提言、助言、勧告の実施
(8) 監査調書の作成
(9) 監査委員会の要請による事項
(10)監査委員会の運営に関する事項
(11)その他職務執行に必要な事項
② 内部監査の状況
当社は、業務の適正な運営や不正防止を図ること等を目的として、社長直轄の独立した内部監査委員会(委員6名)を設置しており、内部監査に関する基本事項を定めた「内部監査規程」に基づく業務監査の方針により法令、定款及び規程の遵守状況を検証しております。
内部監査委員会は、事前に執行役社長により承認された内部監査計画書に基づき会社全体をカバーする業務監査を実施し、適時・適切な改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善に努めます。さらに、監査委員との間でも情報共有及び意見交換により随時連携を取り、監査の実効性の強化を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 久世 浩一
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松永 一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査委員会による会計監査人の選定につきましては、会計監査人の独立性、実績、監査業務の遂行能力及び、品質管理体制等を選定の基準としております。本選定基準に基づき総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツがこれらの基準を満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務遂行状況や監査体制等に支障があり、その変更が必要であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
f.監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人の独立性、監査品質、実効性、信頼性等の適格性について検討致しました。具体的には、期初に監査計画等の内容を確認、期中・期末監査及び会計監査人との連携の確認、期末の会計監査報告に際して会計監査人より受ける通知の内容(独立性、業務方針、内部統制体制等)の確認等です。同時に執行体からも会計監査人の業務について意見を徴収し、監査委員会で審議した結果、会計監査人の職務遂行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ グループ)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コンサルティング業務に係る報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コンサルティング業務に係る報酬として2百万円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人より提示された監査に関する業務時間及び時間単価を基準として決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の報酬等に関し、会計監査人と確認した当事業年度の監査方針・計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、同意しています。
① 監査委員会監査の状況
監査委員は監査委員会の構成員であるとともに取締役会、執行役会、その他重要な会議への出席、会社財産及び業務の調査、代表執行役社長との定期的な面談等を通じて執行役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施いたします。
また、内部監査委員会に所属する使用人に必要に応じて監査業務を補助させるとともに、内部監査委員会及び会計監査人それぞれと随時情報及び意見の交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めます。
監査委員会は、社外取締役2名を含む計3名で構成されており、現在、委員長である社外取締役が常勤監査委員として選定されており、常勤監査委員は内部監査委員会と緊密に連携して、取締役・執行役の職務執行の状況を監査します。
なお、社外取締役である監査委員2名のうち、委員長である樫井正剛は上場製薬会社における企業監査の経験を有しており、余語裕子は外資金融機関でマネジメントメンバーとしてグローバルな視点からの経営の経験を有しており、その他の監査委員である松田良成は弁護士であります。
当事業年度において当社は監査委員会を執行役会の開催に先立ち毎月開催する他、必要に応じて随時開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 樫井正剛 | 14 | 14 |
| 松田良成 | 14 | 14 |
| 余語裕子 | 10 | 10 |
(注)余語裕子氏は、3月25日の就任以降、当事業年度に開催された監査委員会10回全てに出席しています。
監査委員会における主要な監査項目は、毎年株主総会直後に開催される監査委員会にて決議される監査計画書にて定めております。
当事業年度における監査委員会の主な検討事項は、以下の通りであります。
(1) 職務執行の適法性および妥当性(競業取引・利益相反取引の監査を含む)
(2) 職務執行の効率性
(3) 内部統制システムの構築・運用状況
(4) コンプライアンス体制の運用状況
(5) 基幹システムの運用状況
(6) 計算書類と事業報告の内容
(7) 東証開示ルールに基づく情報開示の状況
(8) 会社財産の管理状況
(9) 人材の育成・強化への取組状況
また、第10期より、連結経営の実効を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る観点から、本体個別のみならず、子会社及び関連会社等グループ会社に対しても、必要に応じて事業状況等を聴取するとともに、会計監査人及び内部監査部門とも連携しながら、連結ベースでの当社の内部統制システムが適正に機能しているか監視及び検証することも重要監査項目にしております。監査委員の主な活動は、以下の通りであります。
(1) 重要な会議に出席
取締役会、執行役会、マネージャーズミーティング、研究報告会、監査委員会、その他重要な会議
(2) 重要な書類等の閲覧
稟議書、重要な契約書、取締役会議事録、執行役会議事録、株主総会議事録、有価証券報告書、その他重要な報告資料
(3) 執行役等からの業務報告
重要な会議出席時、研究所往査時、業務部門ヒアリング時、その他必要な時は随時
(4) 会計監査人監査の実情把握
会計監査人監査への同行または立会い
期中・期末監査の監査計画および監査報告の聴取
(5) 神戸研究所の往査、業務部門の面談
(6) 監査委員会への調査結果の月次の報告および監査に必要な情報の提供
(7) 上記各業務を通じて、取締役・執行役に対し必要な提言、助言、勧告の実施
(8) 監査調書の作成
(9) 監査委員会の要請による事項
(10)監査委員会の運営に関する事項
(11)その他職務執行に必要な事項
② 内部監査の状況
当社は、業務の適正な運営や不正防止を図ること等を目的として、社長直轄の独立した内部監査委員会(委員6名)を設置しており、内部監査に関する基本事項を定めた「内部監査規程」に基づく業務監査の方針により法令、定款及び規程の遵守状況を検証しております。
内部監査委員会は、事前に執行役社長により承認された内部監査計画書に基づき会社全体をカバーする業務監査を実施し、適時・適切な改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善に努めます。さらに、監査委員との間でも情報共有及び意見交換により随時連携を取り、監査の実効性の強化を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 久世 浩一
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松永 一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査委員会による会計監査人の選定につきましては、会計監査人の独立性、実績、監査業務の遂行能力及び、品質管理体制等を選定の基準としております。本選定基準に基づき総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツがこれらの基準を満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務遂行状況や監査体制等に支障があり、その変更が必要であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
f.監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人の独立性、監査品質、実効性、信頼性等の適格性について検討致しました。具体的には、期初に監査計画等の内容を確認、期中・期末監査及び会計監査人との連携の確認、期末の会計監査報告に際して会計監査人より受ける通知の内容(独立性、業務方針、内部統制体制等)の確認等です。同時に執行体からも会計監査人の業務について意見を徴収し、監査委員会で審議した結果、会計監査人の職務遂行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 41 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 41 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ グループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | 4 | - | 6 | - |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 2 |
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コンサルティング業務に係る報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務コンサルティング業務に係る報酬として2百万円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人より提示された監査に関する業務時間及び時間単価を基準として決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の報酬等に関し、会計監査人と確認した当事業年度の監査方針・計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、同意しています。