有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/25 15:48
【資料】
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【項目】
140項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回Bプラン新株予約権(2012年2月9日臨時株主総会決議、2012年8月1日割当発行)
事業年度末現在
(2020年6月30日)
提出日の前月末現在
(2020年8月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 31
当社子会社取締役 1
当社取締役 2
当社従業員 31
当社子会社取締役 1
新株予約権の数(個)1,0831,083
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)108,300 (注)1,2,6108,300 (注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)380(注)3,6同左
新株予約権の行使期間2014年7月26日~
2022年7月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 380
資本組入額 190
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議、2013年6月28日割当発行)
事業年度末現在
(2020年6月30日)
提出日の前月末現在
(2020年8月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 8
当社子会社従業員 6
当社取締役 2
当社従業員 8
当社子会社従業員 6
新株予約権の数(個)209209
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,900 (注)1,2,620,900 (注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)400(注)3,6同左
新株予約権の行使期間2015年7月1日~
2023年6月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 400
資本組入額 200
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権(2014年9月26日定時株主総会決議、2014年10月24日割当発行)
事業年度末現在
(2020年6月30日)
提出日の前月末現在
(2020年8月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 18
当社子会社取締役 1
当社子会社従業員 8
当社取締役 1
当社従業員 18
当社子会社取締役 1
当社子会社従業員 8
新株予約権の数(個)180180
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)77
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,000 (注)1,2,618,000(注)1,2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)520(注)3,6同左
新株予約権の行使期間2016年11月1日~
2024年9月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 520
資本組入額 260
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとしております同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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