有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。また、当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る額から販売店等の手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識する方法に変更しています。
(2) 取扱手数料に係る収益認識
顧客に対して支払いを行っている場合で顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財またはサービスに対する支払ではない場合については、従来は販売手数料として販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から当該対価を控除して収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いにしたがっており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については「返金負債」へ科目名称を変更しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は427,448千円減少、売上原価は397,792千円減少、販売費及び一般管理費は29,655千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額はありません。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高および1株当たり情報に与える影響はありません
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度の期首より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券等については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。また、当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る額から販売店等の手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識する方法に変更しています。
(2) 取扱手数料に係る収益認識
顧客に対して支払いを行っている場合で顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財またはサービスに対する支払ではない場合については、従来は販売手数料として販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から当該対価を控除して収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いにしたがっており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については「返金負債」へ科目名称を変更しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は427,448千円減少、売上原価は397,792千円減少、販売費及び一般管理費は29,655千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額はありません。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高および1株当たり情報に与える影響はありません
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度の期首より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券等については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。