有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「We are the User Experience Company.すべての人に最高のユーザーエクスペリエンスを!」を企業理念に、当社グループ事業における顧客及びサービス利用者の満足度向上を図ることを基本方針としております。そして経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくことが株主価値及び企業価値の向上につながると考えております。
その実現のため、当社は当社グループ経営統治機能としてコーポレート・ガバナンスを最重要経営課題のひとつとして認識し、今後もより一層経営及び業務執行の健全性の保持・向上、透明性の確保、効率化による持続的成長を目指した経営管理体制の強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、また、会計監査人を選定しております。各機関の概要図は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)により構成されており、取締役会規程に基づき、経営の最高意思決定機関として当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。また、取締役会には監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。なお、取締役会の構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、社外取締役 大和田廣樹、社外取締役 吉崎浩一郎となっております。
b.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。監査役会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。なお、監査役会の構成員は、常勤監査役 山中純雄を議長として、社外監査役 安達美雄、社外監査役 藤山剛となっております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役を含む常勤取締役及び執行役員により構成されており、経営会議規程に基づき、必要に応じて取締役会の付議事項を事前に審議し、また取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項を決議・審議しております。経営会議は原則として毎週1回開催しており、その構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、執行役員 姜圭司、執行役員 土本学、執行役員 久岡千恵となっております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、当社子会社を含めた当社グループ経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくため、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の業務の適正を確保するための体制の整備として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、諸規程により職務権限及び業務分掌を定めて適切な内部統制が機能する体制を整備し、権限委譲による業務の効率化を図っております。また、当該体制の整備及び運用状況について定期的に検証を行っており、内部監査等の検証によって判明した問題点・課題事項については、都度是正措置を行い、適切な運用に努めております。
さらに、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、危機管理規程に基づく対応のほか、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに経営会議、取締役会、監査役に当該事実を報告するとともに、緊急リスク対策委員会を設置する等、適切な対策を講じるよう定めております。
また、当社では2007年3月から「プライバシーマーク(JIS Q 15001)」の付与認定を受けており、事業の運営において取り扱う個人情報について規定するPMS(個人情報保護マネジメントシステム)マニュアルに基づいた適切な管理を行っております。
⑤ 定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役(常勤監査役を除く)は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、責任限定が認められるのは、社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は2015年9月29日開催の第16回定時株主総会において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、取締役会の決議をもって会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結べるよう定款の一部を変更しております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員であり、当社がその保険料の全額を負担しております。
当該契約では、被保険者が職務執行に起因して株主代表訴訟や第三者訴訟等により損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することとしております。ただし、故意又は重過失、犯罪行為に起因して生じた損害は補償対象外としており、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができるものとしております。
b.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができるものとしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「We are the User Experience Company.すべての人に最高のユーザーエクスペリエンスを!」を企業理念に、当社グループ事業における顧客及びサービス利用者の満足度向上を図ることを基本方針としております。そして経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくことが株主価値及び企業価値の向上につながると考えております。
その実現のため、当社は当社グループ経営統治機能としてコーポレート・ガバナンスを最重要経営課題のひとつとして認識し、今後もより一層経営及び業務執行の健全性の保持・向上、透明性の確保、効率化による持続的成長を目指した経営管理体制の強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、また、会計監査人を選定しております。各機関の概要図は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)により構成されており、取締役会規程に基づき、経営の最高意思決定機関として当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。また、取締役会には監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。なお、取締役会の構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、社外取締役 大和田廣樹、社外取締役 吉崎浩一郎となっております。
b.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。監査役会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。なお、監査役会の構成員は、常勤監査役 山中純雄を議長として、社外監査役 安達美雄、社外監査役 藤山剛となっております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役を含む常勤取締役及び執行役員により構成されており、経営会議規程に基づき、必要に応じて取締役会の付議事項を事前に審議し、また取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項を決議・審議しております。経営会議は原則として毎週1回開催しており、その構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、執行役員 姜圭司、執行役員 土本学、執行役員 久岡千恵となっております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、当社子会社を含めた当社グループ経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくため、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の業務の適正を確保するための体制の整備として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、諸規程により職務権限及び業務分掌を定めて適切な内部統制が機能する体制を整備し、権限委譲による業務の効率化を図っております。また、当該体制の整備及び運用状況について定期的に検証を行っており、内部監査等の検証によって判明した問題点・課題事項については、都度是正措置を行い、適切な運用に努めております。
さらに、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、危機管理規程に基づく対応のほか、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに経営会議、取締役会、監査役に当該事実を報告するとともに、緊急リスク対策委員会を設置する等、適切な対策を講じるよう定めております。
また、当社では2007年3月から「プライバシーマーク(JIS Q 15001)」の付与認定を受けており、事業の運営において取り扱う個人情報について規定するPMS(個人情報保護マネジメントシステム)マニュアルに基づいた適切な管理を行っております。
⑤ 定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役(常勤監査役を除く)は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、責任限定が認められるのは、社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は2015年9月29日開催の第16回定時株主総会において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、取締役会の決議をもって会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結べるよう定款の一部を変更しております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員であり、当社がその保険料の全額を負担しております。
当該契約では、被保険者が職務執行に起因して株主代表訴訟や第三者訴訟等により損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することとしております。ただし、故意又は重過失、犯罪行為に起因して生じた損害は補償対象外としており、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができるものとしております。
b.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができるものとしております。