臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/25 17:03
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成29年7月19日付で東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
訴訟の提起又は解決
1.訴訟の提起があった裁判所及び年月日
(1)提起された裁判所
東京地方裁判所
(2)訴訟が提起された年月日
平成29年7月19日
2.本件訴訟を提起した者
パラマウントベッド株式会社
3.本件訴訟の内容
(1)訴えの内容
特許権侵害に基づく当社製品「ラフィオ」の販売、販売の申出又は輸入の差止請求
特許権侵害に基づく当社製品「ラフィオ」の廃棄請求
特許権侵害に基づく5億5000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求
(2)訴訟の目的物および価額
損害賠償請求:5億5000万円及び遅延損害金
差止及び廃棄請求の対象製品:ラフィオ
4.訴訟に至る経緯
先般、当社はパラマウントベッド株式会社より、同社の特許3件につき当社の複数の製品が特許を侵害するとの指摘を受けました。
これをうけ、当社において法的専門家を交えて同社の指摘を検討したところ、いずれの特許についても当社の製品は同社の特許を侵害しないか、同社の特許について無効原因があると考えられたため、同社に対して、特許を侵害していないことについて説明会を行ってご説明いたしました。
しかしながら、当社の考えが同社に受け入れられるには及ばず、訴訟を提起されるに至ったものです。
5.今後の方針
当社は、いずれの特許についても当社の製品はパラマウントベッド株式会社の特許を侵害しないか、同社の特許について無効原因があると考えており、訴訟においても同社の主張に対して争っていく方針です。
同社の求める請求のうち、差止及び廃棄請求の対象となっている当社製品は「ラフィオ」だけですが、万が一、同社の差止等請求が認められることとなった場合であっても、当社としてはしかるべき対応を行うことで販売を継続する方針であり、当社の売り上げへの影響は限定的と考えております。
以 上