臨時報告書
- 【提出】
- 2023/02/27 16:03
- 【資料】
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提出理由
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
2023年2月27日
(2)当該事象の内容
当社は、係争中であったパラマウントベッド株式会社との訴訟において、知的財産高等裁判所の和解勧告を受け、紛争の長期化を避けるべく、2023年2月27日付で全面的な和解をしております。
第1審判決では、当社がパラマウントベッド株式会社に3億8,122万2,226円並びに遅延損害金を支払うものでしたが、上記和解内容は、当社がパラマウントベッド株式会社に遅延損害金も含めて1億5,300万円を支払い、両者の紛争を全面的に解決したという内容となります。
なお、法令規則上の義務による開示を除き、特許権侵害訴訟等に係る和解条件等については、公表することができませんので、予めご了承ください。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
本件和解により、「訴訟損失引当金」から、和解金等を控除した額である3億8,181万円を、2023年6月期第3四半期において「訴訟損失引当金戻入益」として特別利益に計上する見込みであります。また、紛争が解決したことで発生する弁護士費用を特別損失として100百万円程度計上する見込みであります。
以 上
2023年2月27日
(2)当該事象の内容
当社は、係争中であったパラマウントベッド株式会社との訴訟において、知的財産高等裁判所の和解勧告を受け、紛争の長期化を避けるべく、2023年2月27日付で全面的な和解をしております。
第1審判決では、当社がパラマウントベッド株式会社に3億8,122万2,226円並びに遅延損害金を支払うものでしたが、上記和解内容は、当社がパラマウントベッド株式会社に遅延損害金も含めて1億5,300万円を支払い、両者の紛争を全面的に解決したという内容となります。
なお、法令規則上の義務による開示を除き、特許権侵害訴訟等に係る和解条件等については、公表することができませんので、予めご了承ください。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
本件和解により、「訴訟損失引当金」から、和解金等を控除した額である3億8,181万円を、2023年6月期第3四半期において「訴訟損失引当金戻入益」として特別利益に計上する見込みであります。また、紛争が解決したことで発生する弁護士費用を特別損失として100百万円程度計上する見込みであります。
以 上