これにより、出荷数に応じて受け取っているロイヤリティ収入について、従来は、売上金額が確定する顧客からの出荷報告書を受け取った時点で収益を認識する方法によっておりましたが、出荷報告書に記載されているライセンス使用期間に基づいて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は8,921千円、売上原価は4,704千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ4,223千円減少しております。また、利益剰余金期首残高は62,975千円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/05/13 13:48