有価証券報告書

【提出】
2023/03/28 13:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で監査役会を毎月開催するとともに、取締役会には原則として3名の監査役が出席し、議事の内容に対して、必要に応じて意見を述べております。
また、監査計画に基づき、経営の意思決定に係る重要書類の閲覧及び業務監査・会計監査を通じて、取締役会及び取締役の業務執行に関して監査を実施しております。さらに、監査役及び監査役会は、内部監査担当者より監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社長及び監査法人と定期的に意見交換を行い、取締役会への出席以外の場においても課題・改善事項について情報共有し、監査役監査の実効性を高めております。
なお、社外監査役 江藤祐一郎氏および監査役 渡邉雅文氏は、公認会計士の資格と豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ ります。
氏名開催回数出席回数
江藤 祐一郎1313
渡邉 雅文1311
本郷 喜千1313

監査役会における主な検討事項は、監査の方針・職務の分担等の決定、内部統制システムの整備・運用状況の 確認、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の確認、監査報告書案等です。
監査役の主な活動としては、取締役会に出席し経営全般または個別案件に関する客観的な発言を行いました。 さらに常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画・職務分担に従い、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告し、的確な監査業務の遂行を協議しました。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が担当しております。具体的な業務として、「内部監査規程」に基づき当社グループの組織、制度および業務が経営方針および諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価および助言を行います。監査結果は、代表取締役社長及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善指示を行い改善状況を継続的に確認しております。
また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
海南監査法人
b. 継続監査年数
4年
c. 業務を執行した公認会計士(継続監査年数)
指定社員 業務執行社員 仁戸田 学(4年)
指定社員 業務執行社員 溝口 俊一(4年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
区分公認会計士その他合計
人数4名1名5名


e. 責任限定契約の内容の概要
当社は会計監査人と責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする。
f. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人としての専門性、独立性、経済性および監査品質の確保、監査計画および監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われるかどうかをついて、検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障ある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に係る議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することといたします。
g. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、海南監査法人からの聴取を通じ、同法人の品質管理体制及び監査チームの独立性と専門性の有無や、当社事業のリスクを勘案した監査計画の策定及び実施の状況、また、監査報酬の水準、監査役及び取締役や社内関連部署との有効なコミュニケーションが行われているかなど、監査業務の全般にわたり、確認を行い、結果として、同法人は総合的に会計監査人として必要な能力を有し、適正な監査業務を遂行していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,300-21,800-
連結子会社----
22,300-21,800-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるsMedio Technology(Shanghai) Inc.は、Shanghai MYTS Certified Public Accountants Ltd.に対して、連結財務諸表監査の一環として、監査報酬として1,759千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるsMedio Technology(Shanghai) Inc.は、Shanghai MYTS Certified Public Accountants Ltd.に対して、連結財務諸表監査の一環として、監査報酬として1,948千円を支払っております。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、合理的な監査日程を考慮のうえ、協議により決定することとしております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査法人から提示された監査計画の内容を協議するとともに、過去の報酬実績や事業規模および日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に、会計監査人の監査報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。