有価証券報告書-第18期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成22年4月29日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員25名、子会社取締役1名となっております。
② 第2回新株予約権(平成24年4月26日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員27名、子会社取締役1名となっております。
③ 第3回新株予約権(平成25年4月25日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の当社並びに子会社の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員36名、子会社取締役2名となっております。
④ 第4回新株予約権(平成26年4月22日臨時株主総会決議)
(注) 従業員の当社子会社の取締役就任及び新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員12名、子会社取締役2名、子会社従業員2名となっております。
⑤ 第5回新株予約権(平成28年7月28日定時株主総会決議)
(注)1. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2. 新株予約権発行後、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社もしくは所属する当社グループ会社の就業規則または同等の規定の定義による。)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者または子の場合に限り新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成22年4月29日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成22年4月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 従業員の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員25名、子会社取締役1名となっております。
② 第2回新株予約権(平成24年4月26日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成24年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 46名 子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 従業員の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員27名、子会社取締役1名となっております。
③ 第3回新株予約権(平成25年4月25日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 53名 子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 従業員の当社並びに子会社の取締役就任及び退職、新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員36名、子会社取締役2名となっております。
④ 第4回新株予約権(平成26年4月22日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 当社従業員 14名 子会社取締役 1名 子会社従業員 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 従業員の当社子会社の取締役就任及び新株予約権の権利行使により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員12名、子会社取締役2名、子会社従業員2名となっております。
⑤ 第5回新株予約権(平成28年7月28日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成28年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社従業員 50名 子会社取締役 3名 子会社従業員 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社及び当社子会社の取締役に対し43,000株、当社従業員に対し79,000株、当社子会社の従業員に対し4,000株、合計126,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当決議日の翌日から2年を経過した日より平成38年7月27日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2. 新株予約権発行後、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社もしくは所属する当社グループ会社の就業規則または同等の規定の定義による。)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者または子の場合に限り新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。