有価証券報告書-第22期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証しており、監査役会は決定プロセスを確認しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2019年7月25日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額25,000千円以内とする決議を、2020年7月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額160,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする決議をそれぞれ行っております。
また、2020年7月30日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、発行または処分される普通株式の総数について年25千株以内とする決議を行っております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役の樋口敦士であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬額は、2020年7月30日開催の定時株主総会において年額160,000千円以内と決議いただいております。また監査役の報酬額は、2019年7月25日開催の定時株主総会において年額25,000千円以内と決議いただいております。役員個別の報酬額は、役位や会社への貢献度等を勘案して決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証しており、監査役会は決定プロセスを確認しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2019年7月25日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額25,000千円以内とする決議を、2020年7月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額160,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする決議をそれぞれ行っております。
また、2020年7月30日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、発行または処分される普通株式の総数について年25千株以内とする決議を行っております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役の樋口敦士であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 (注) | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,999 | 88,249 | 1,750 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,047 | 20,047 | - | - | - | 5 |
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬額は、2020年7月30日開催の定時株主総会において年額160,000千円以内と決議いただいております。また監査役の報酬額は、2019年7月25日開催の定時株主総会において年額25,000千円以内と決議いただいております。役員個別の報酬額は、役位や会社への貢献度等を勘案して決定しております。