有価証券報告書-第24期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/29 12:49
【資料】
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【項目】
145項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.監査等委員会設置会社移行前
(a) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬の決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。
ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬と株主価値との連動性をより一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。
ⅳ.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の支給割合の決定方針については、対象取締役と株主の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針としております。
なお、監査役の個人別の報酬は監査役会の協議の上で、決定しております。
(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2020年7月30日開催の第22回定時株主総会において、年額160百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)とご承認いただいております。
また、別枠で2019年7月25日開催の第21回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額10百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただきました。その後、2020年7月30日開催の第22回定時株主総会において、本制度について、金銭報酬債権の額を年額30百万円以内、対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の総数について年25,000株以内とご承認いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2019年7月25日開催の第21回定時株主総会において、年額25百万円以内とご承認いただいております。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当事業年度において、役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有していた者は、代表取締役社長である水島育大であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しておりました。
また、当事業年度における取締役の個人別の報酬額については、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長である水島育大が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、代表取締役に授権をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、その決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証するものとし、監査役会において決定プロセスを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、その報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
b.監査等委員会設置会社移行後
(a) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬の決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成することとしております。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。
ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬と株主価値との連動性をより一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。
ⅳ.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の支給割合の決定方針については、対象取締役と株主の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針としております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬は監査等委員会の協議の上、決定しております。
(b) 取締役の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、年額120百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)とご承認いただいております。
また、別枠で2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の総数について年25,000株以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
また、監査等委員の報酬限度額は、2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、年額25百万円以内とご承認いただいております。
(c) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関する方針の決定権限を有していた者は、代表取締役社長である水島育大であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長である水島育大が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、代表取締役に授権をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、その決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証するとともに、決定プロセスを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、その報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
132,215115,27516,9406
監査役
(社外監査役を除く)
----
社外役員22,56022,560-5

b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
「(4) 役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 a. 監査等委員会設置会社移行前 (a)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」をご参照ください。

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