①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した
新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年10月19日 |
| 新株予約権の数(個) | 400(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 679(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月18日至 2026年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 679資本組入額 340 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。② 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。③ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。