当社は、平成28年1月29日開催の取締役会決議に基づき当社取締役および従業員、並びに社外協力者に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、払込が完了し、未定となっていた事項が平成28年2月26日に確定いたしました。
| 新株予約権の割当日(発行日) | 平成28年2月26日 |
| 新株予約権の割当対象者および割当個数 | 当社取締役及び従業員並びに社外協力者38名 185,000個 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(2月 27 日から2月26 日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。(ⅰ)平成 29 年2月 27 日から平成 30 年2月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。(ⅱ)平成 30 年2月 27 日から平成 31 年2月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。(ⅲ)平成 31 年2月 27 日から平成 32 年2月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。(ⅳ)平成 32 年2月 27 日から平成 38 年2月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。営業利益 15 億円未満の場合:行使できないものとする営業利益 15 億円以上の場合:割当個数の 40%営業利益 18 億円以上の場合:割当個数の 55%営業利益 21 億円以上の場合:割当個数の 70%営業利益 24 億円以上の場合:割当個数の 80%営業利益 27 億円以上の場合:割当個数の 90%営業利益 30 億円以上の場合:割当個数の 100%なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の業務委託先、当社の使用人、当社の取締役又は当社の関係会社業務委託先、当社の関係会社使用人、当社の関係会社取締役としての地位を有していなければならない。④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |