当社は、2023年1月31日付の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行することを決議し、2023年2月17日に発行いたしました。
| 新株予約権の割当日(発行日) | 2023年2月17日 |
| 新株予約権の割当対象者および割当個数 | 当社取締役 5名 (1,165,600個)当社従業員 11名 (688,000個) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(11月1日から10月31日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅴ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。(ⅰ)2023年11月1日から2024年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の30%を上限とする。(ⅱ)2024年11月1日から2025年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の60%を上限とする。(ⅲ)2025年11月1日から2026年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の80%を上限とする。(ⅳ)2026年11月1日から2027年10月31日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の90%を上限とする。(ⅴ)2027年11月1日から2033年2月17日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の100%を上限とする。② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。営業利益3億円未満の場合:行使できないものとする営業利益3億円以上の場合:割当個数の30%営業利益5億円以上の場合:割当個数の60%営業利益8億円以上の場合:割当個数の80%営業利益12億円以上の場合:割当個数の90%営業利益15億円以上の場合:割当個数の100%なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、当該損益計算書に新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 |
2.ストック・オプション(新株予約権)の一部消却