有価証券報告書-第16期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a)監査等委員会監査
監査等委員は取締役会に出席や代表取締役との定期的な面談を実施するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当者及び各従業員に対するヒヤリングに加え、監査等委員会の職務を補助すべき使用人3名を指名し、経営会議等の重要な会議に出席させることにより、業務監査を行っております。
また、監査等委員は監査等委員会で情報を共有し、内部監査担当者及び監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行うなど連携を図り、監査機能の向上を図ります。なお、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(b)内部監査担当者、監査等委員及び監査法人の連携
内部監査担当者及び監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行います。また、内部監査担当者、監査等委員及び監査法人は、定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役から任命された内部監査担当者2名が行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役に直接報告され、後日改善状況の確認が行われております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 馬野 隆一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬額を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行い、これらの内容について妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(a)監査等委員会監査
監査等委員は取締役会に出席や代表取締役との定期的な面談を実施するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当者及び各従業員に対するヒヤリングに加え、監査等委員会の職務を補助すべき使用人3名を指名し、経営会議等の重要な会議に出席させることにより、業務監査を行っております。
また、監査等委員は監査等委員会で情報を共有し、内部監査担当者及び監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行うなど連携を図り、監査機能の向上を図ります。なお、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中安 祐貴 | 12回 | 12回 |
| 鈴木 智也 | 12回 | 12回 |
| 忍足 大介 | 12回 | 12回 |
(b)内部監査担当者、監査等委員及び監査法人の連携
内部監査担当者及び監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行います。また、内部監査担当者、監査等委員及び監査法人は、定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役から任命された内部監査担当者2名が行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役に直接報告され、後日改善状況の確認が行われております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 馬野 隆一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 9名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人選定において日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬額を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 26,000 | - | 27,000 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行い、これらの内容について妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。