四半期報告書-第11期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(追加情報)
(賞与引当金)
当第3四半期会計期間末においては従業員への賞与支給額が確定していないため、賞与支給見込み額のうち、当第3四半期会計期間の負担額を賞与引当金として計上しております。
なお、前事業年度末においては、従業員への賞与支給額は確定しているため賞与引当金は計上しておりません。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%、平成30年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による当第3四半期累計期間における影響は軽微であります。
(賞与引当金)
当第3四半期会計期間末においては従業員への賞与支給額が確定していないため、賞与支給見込み額のうち、当第3四半期会計期間の負担額を賞与引当金として計上しております。
なお、前事業年度末においては、従業員への賞与支給額は確定しているため賞与引当金は計上しておりません。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%、平成30年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による当第3四半期累計期間における影響は軽微であります。