有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注1)株式数に換算して記載しております。第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注2)当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年11月30日)現在において、これらの事項に変更はございません。
(注3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数
(1)第3回新株予約権
新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株とする。
2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)第7回新株予約権
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
(注4)新株予約権の行使の条件
(1)第3回新株予約権
① 本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における連結損益計算書に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)第7回新株予約権
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
(1)当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注4)に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(3)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 442 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | 57 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年2月13日 | 2023年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 当社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 18,000株 | 普通株式 13,000株 |
| 付与日 | 2018年3月5日 | 2023年4月3日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2024年12月31日)まで継続して勤務していること。 | 付与日(2023年4月3日)以降、権利確定日(2025年4月3日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 自 2018年3月5日 至 2024年12月31日 | 自 2023年4月3日 至 2025年4月3日 |
| 権利行使期間(注2) | 自 2025年1月1日 至 2028年3月4日 | 自 2025年4月3日 至 2027年4月2日 |
| 新株予約権の数(個)(注2) | 30 | 108 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、及び株式数(注2・3) | 普通株式 18,000株 | 普通株式 10,800株 |
| 新株予約権の行使の条件(注2) | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注2) | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2) | (注5) | |
(注1)株式数に換算して記載しております。第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注2)当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年11月30日)現在において、これらの事項に変更はございません。
(注3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数
(1)第3回新株予約権
新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株とする。
2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)第7回新株予約権
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
(注4)新株予約権の行使の条件
(1)第3回新株予約権
① 本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における連結損益計算書に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)第7回新株予約権
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
(1)当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注4)に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(3)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 18,000 | 12,300 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | 1,500 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 18,000 | 10,800 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 399 | 251 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 100 | 7,670 |
(注)第3回新株予約権については、2018年11月1日株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。