有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2018年9月期から2020年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25 億円
行使可能割合:100%
2.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2021年9月期から2023年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50 億円
行使可能割合:100%
3.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
4.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2018年9月期から2020年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25 億円
行使可能割合:100%
5.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2021年9月期から2023年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50 億円
行使可能割合:100%
6.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
7.株式数に換算して記載しております。なお、2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)
による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の価格に換算して記載し
ております。
2.ストック・オプションの公正な評価単位の見積方法
(1)使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.満期までの期間(10年)に応じた直近の期間で算定しております。
2.割当日(2018年3月)より権利行使期間(2028年3月)の期間で見積もっております。
3.直近の配当実績に基づいております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 従業員 1名 | 取締役 1名 | 取締役 1名 | 受託者 1名 | 受託者 1名 | 受託者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注7) | 普通株式 156,000株 | 普通株式 27,000株 | 普通株式 18,000株 | 普通株式 414,000株 | 普通株式 213,000株 | 普通株式 108,000株 |
| 付与日 | 2018年 3月5日 | 2018年 3月5日 | 2018年 3月5日 | 2018年 3月5日 | 2018年 3月5日 | 2018年 3月5日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2018年12月31日)まで継続して勤務していること。(注1) | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2021年12月31日)まで継続して勤務していること。(注2) | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2024年12月31日)まで継続して勤務していること。(注3) | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2018年12月31日)まで継続して勤務していること。(注4) | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2021年12月31日)まで継続して勤務していること。(注5) | 付与日(2018年3月5日)以降、権利確定日(2024年12月31日)まで継続して勤務していること。(注6) |
| 対象勤務期間 | 2018年3月5日~2018年12月31日 | 2018年3月5日~2021年12月31日 | 2018年3月5日~2024年12月31日 | 2018年3月5日~2018年12月31日 | 2018年3月5日~2021年12月31日 | 2018年3月5日~2024年12月31日 |
| 権利行使期間 | 2019年1月1日~2028年3月4日 | 2022年1月1日~2028年3月4日 | 2025年1月1日~2028年3月4日 | 2019年1月1日~2028年3月4日 | 2022年1月1日~2028年3月4日 | 2025年1月1日~2028年3月4日 |
(注)1.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2018年9月期から2020年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25 億円
行使可能割合:100%
2.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2021年9月期から2023年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50 億円
行使可能割合:100%
3.本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
4.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2018年9月期から2020年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25 億円
行使可能割合:100%
5.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2021年9月期から2023年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50 億円
行使可能割合:100%
6.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、2024年9月期から2026年9月期のいずれかの期に係る有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40 億円
行使可能割合:80%
(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60 億円
行使可能割合:90%
(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80 億円
行使可能割合:100%
7.株式数に換算して記載しております。なお、2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)
による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||||||
| 前事業年度末 | 156,000 | 27,000 | 18,000 | 414,000 | 213,000 | 108,000 |
| 付与 | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | 156,000 | 27,000 | 18,000 | 414,000 | 213,000 | 108,000 |
| 権利確定後 (株) | ||||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - | - | - |
(注)2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(注)(円) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(注)2018年11月1日付株式分割(普通株式1株につき6株の割合)による分割後の価格に換算して記載し
ております。
2.ストック・オプションの公正な評価単位の見積方法
(1)使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 | (注)1 | 65.01% |
| 予想残存期間 | (注)2 | 10年 |
| 予想配当 | (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 | (注)4 | 0.089% |
(注)1.満期までの期間(10年)に応じた直近の期間で算定しております。
2.割当日(2018年3月)より権利行使期間(2028年3月)の期間で見積もっております。
3.直近の配当実績に基づいております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。