有価証券報告書-第14期(2025/06/01-2026/05/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式233,756株は、「個人その他」に2,337単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
| 2026年5月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 19 | 53 | 37 | 30 | 7,983 | 8,131 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 14,252 | 2,477 | 44,390 | 5,973 | 136 | 174,985 | 242,213 | 16,474 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 5.88 | 1.02 | 18.33 | 2.47 | 0.06 | 72.24 | 100.00 | - |
(注) 自己株式233,756株は、「個人その他」に2,337単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 24,237,774 | 24,237,774 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,237,774 | 24,237,774 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりとします。
(1)行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③第1回から第7回新株予約権について、権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)相続
第1回から第7回新株予約権について、本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
第8回から第17回新株予約権について、本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡し、本新株予約権が相続された場合、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)その他の条件
当社と本新株予約権者との間で締結されている「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年7月14日 | 2019年7月12日 | 2020年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員24名 | 当社従業員14名 | 当社従業員15名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 20,000[0] | 1,600 | 3,300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,000[0] (注)1 | 普通株式 1,600 (注)1 | 普通株式 3,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 975(注)2 | 1,953(注)2 | 918(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年7月15日 至 2026年7月14日 | 自 2021年7月13日 至 2029年7月12日 | 自 2022年8月29日 至 2030年8月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 975 資本組入額 488 | 発行価格 1,953 資本組入額 977 | 発行価格 918 資本組入額 459 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年5月18日 | 2021年9月15日 | 2022年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員17名 当社子会社取締役1名 | 当社従業員3名 | 当社従業員3名 当社子会社従業員1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 33,200 | 5,000[0] | 11,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,200 (注)1 | 普通株式 5,000[0] (注)1 | 普通株式 11,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,010(注)2 | 739(注)2 | 1,204(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年5月19日 至 2031年5月18日 | 自 2023年9月16日 至 2031年9月15日 | 自 2024年4月15日 至 2032年4月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,010 資本組入額 505 | 発行価格 739 資本組入額 370 | 発行価格 1,204 資本組入額 602 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
| 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月14日 | 2023年6月16日 | 2024年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員14名 当社子会社取締役1名 | 当社従業員14名 当社子会社取締役2名 当社子会社従業員8名 | 当社従業員8名 当社子会社従業員10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 15,800[14,700] | 20,200[15,700] | 19,600[19,100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,800[14,700] (注)1 | 普通株式 20,200[15,700] (注)1 | 普通株式 19,600[19,100] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 981(注)2 | 651(注)2 | 819(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年6月15日 至 2032年6月14日 | 自 2025年6月17日 至 2033年6月16日 | 自 2026年6月21日 至 2034年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 981 資本組入額 491 | 発行価格 651 資本組入額 326 | 発行価格 819 資本組入額 410 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
| 第17回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員10名 当社子会社従業員10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 52,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 52,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 656(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年6月20日 至 2035年6月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 656 資本組入額 328 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりとします。
(1)行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③第1回から第7回新株予約権について、権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(2)相続
第1回から第7回新株予約権について、本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
第8回から第17回新株予約権について、本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡し、本新株予約権が相続された場合、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)その他の条件
当社と本新株予約権者との間で締結されている「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定します。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の権利行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2021年6月1日~ 2022年5月31日 (注) | 290,000 | 24,237,774 | 5 | 4,099 | 5 | 4,099 |
(注)新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式54,300株(議決権の数543個)につきましては、完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
| 2026年5月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | 543 | 単元株式数は100株であります。 | |
| 普通株式 | 288,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 23,933,300 | 239,333 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 16,474 | - | - |
| 発行済株式総数 | 24,237,774 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 239,876 | - | |
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式54,300株(議決権の数543個)につきましては、完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 他人名義で所有している理由等
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口、東京都港区赤坂一丁目8番1号)が所有しております。
| 2026年5月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社Gunosy | 東京都渋谷区渋谷 2丁目24番12号 | 233,700 | 54,300 | 288,000 | 1.19 |
| 計 | - | 233,700 | 54,300 | 288,000 | 1.19 |
(注) 他人名義で所有している理由等
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口、東京都港区赤坂一丁目8番1号)が所有しております。