訂正有価証券報告書-第7期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」及び「前受金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示しておりました1,196百万円は、「流動負債」の「未払金」557百万円、「前受金」353百万円、「その他」286百万円として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「講演料収入」、「物品売却益」及び「仮想通貨評価益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「講演料収入」0百万円、「物品売却益」0百万円及び「仮想通貨評価益」0百万円を、「その他」0百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「消費税等差額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「消費税等差額」0百万円及び「その他」0百万円を、「固定資産除却損」0百万円及び「その他」0百万円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」123百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」136百万円に含めて表示しております。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」及び「前受金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示しておりました1,196百万円は、「流動負債」の「未払金」557百万円、「前受金」353百万円、「その他」286百万円として組み替えております。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「講演料収入」、「物品売却益」及び「仮想通貨評価益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「講演料収入」0百万円、「物品売却益」0百万円及び「仮想通貨評価益」0百万円を、「その他」0百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「消費税等差額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「消費税等差額」0百万円及び「その他」0百万円を、「固定資産除却損」0百万円及び「その他」0百万円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」123百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」136百万円に含めて表示しております。