訂正有価証券報告書-第9期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し代表取締役が作成した報酬案を、担当役員・社外取締役と協議の上、独立社外取締役の出席する取締役会で決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させるという観点を踏まえつつ、会社の規模、取締役の職位及び職責を踏まえた固定報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成するものとする。また、社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、経営の監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみで構成する。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容等の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、報酬の対象となる事業年度の一定の日に支払うものとする。株式報酬が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、金銭報酬の額等を総合的に勘案して、株式数その他条件を決定するものとする。一定の時点において譲渡制限が解除されない株式は、当社が無償で取得する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)については、固定報酬を基本としつつ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績等を総合的に勘案して、適切な支給割合となるように金銭報酬と非金銭報酬の割合を決定するものとする。なお、業績連動報酬等の支払いはない。
社外取締役を含む非業務執行取締役については、経営の監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみを支払うものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)の個人別の報酬額については、報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める5人以内の委員により構成されており、事業年度ごとに5回程度開催されるものとする。
譲渡制限付株式報酬については、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決定する。
(役員報酬等に係る総会決議)
取締役の金銭報酬の額は、2014年8月28日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年8月23日開催の第7回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内(社外取締役は付与対象外)として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2014年8月28日開催の第2回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
(非金銭報酬の内容)
非金銭報酬等の内容としている譲渡制限株式の割当につきましては、下記のとおりです。
譲渡制限付株式の割当及び払込み
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内とする。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとする。
割当契約の内容
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に上記(2)に定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※ 上記には無報酬の取締役1名、社外取締役1名は含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し代表取締役が作成した報酬案を、担当役員・社外取締役と協議の上、独立社外取締役の出席する取締役会で決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させるという観点を踏まえつつ、会社の規模、取締役の職位及び職責を踏まえた固定報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成するものとする。また、社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、経営の監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみで構成する。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容等の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、報酬の対象となる事業年度の一定の日に支払うものとする。株式報酬が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、金銭報酬の額等を総合的に勘案して、株式数その他条件を決定するものとする。一定の時点において譲渡制限が解除されない株式は、当社が無償で取得する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)については、固定報酬を基本としつつ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績等を総合的に勘案して、適切な支給割合となるように金銭報酬と非金銭報酬の割合を決定するものとする。なお、業績連動報酬等の支払いはない。
社外取締役を含む非業務執行取締役については、経営の監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみを支払うものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する方針
当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)の個人別の報酬額については、報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める5人以内の委員により構成されており、事業年度ごとに5回程度開催されるものとする。
譲渡制限付株式報酬については、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決定する。
(役員報酬等に係る総会決議)
取締役の金銭報酬の額は、2014年8月28日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年8月23日開催の第7回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内(社外取締役は付与対象外)として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2014年8月28日開催の第2回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
(非金銭報酬の内容)
非金銭報酬等の内容としている譲渡制限株式の割当につきましては、下記のとおりです。
譲渡制限付株式の割当及び払込み
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内とする。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとする。
割当契約の内容
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に上記(2)に定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91 | 75 | 16 | - | 16 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 8 | 8 | - | - | - | 2 |
※ 上記には無報酬の取締役1名、社外取締役1名は含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。