有価証券報告書-第19期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 16:17
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(2名体制)により実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、社長に報告します。社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。なお、内部監査室長は2009年に着任し当社及び当社の子会社の業務に精通しております。
当社の監査役会は、社内常勤監査役1名及び非常勤社外監査役2名(弁護士および税理士)で監査役会を構成しています。社外監査役の2名は、それぞれ法務、会計の専門家であり、各分野に関する相当程度の知見を有しています。
各監査役は各年度に策定する監査計画に従い、毎月行われている監査役会に出席するほか、取締役会を始め重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。
監査役と内部監査室は緊密な連携のもと、監査内容・監査結果の情報交換を行っており、また、会計監査については、監査法人との間で監査結果についての意見交換等を図っております。
具体的な活動状況は、以下の通りです。
監査役会への出席状況について、年間14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
中島 久幸1414
鈴木 清明1414
長坂 賛平1412

監査役会の主な検討事項としては、監査基本計画策定、決算書確認、会計監査人による監査報告書確認、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬の同意、内部監査状況確認、監査報告書作成等であります。
会計監査人との意見交換は、三様監査として年4回実施しており、内部監査室との意見交換は、監査役会において年12回実施しております。社長および社外取締役との意見交換は、社外役員意見交換会として年3回実施しています。
常勤監査役は、取締役会出席(年16回)、リスク委員会含むその他重要会議出席(年190回)、部門往査(年24部門8事業所)、取締役執行状況確認、関連当事者取引確認等をしています。
②会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、継続監査期間は8年間です。有限責任監査法人トーマツからは、独立監査人としての立場から、会計に関する監査を受けております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
なお、当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名(所属する監査法人名)は次のとおりで、いずれも継続監査年数は7年以内です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名で構成されております。
倉本 和芳(有限責任監査法人トーマツ)
中山 太一(有限責任監査法人トーマツ)
③監査法人の選定方針と選定理由
当社の監査役会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の独立性と専門性、監査体制が整備されていること、監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることなどを確認し、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
⑤監査公認会計士等に対する報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社27,000-27,0003,600
連結子会社----
27,000-27,0003,600

当連結会計年度の非監査業務は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導の業務契約です
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
----

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの監査報酬の見積提案をもとに、当社の規模及び特性、監査日数及び監査従業者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。