有価証券報告書-第6期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、令和2年5月27日開催の第5回定時株主総会において、取締役5名につき年額70百万円以内とする旨を決議しており、監査役の報酬額は、平成28年5月27日開催の第1回定時株主総会において、監査役3名につき年額20百万円以内とする旨を決議しております。
当社は、令和3年2月16日開催の当社取締役会にて、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、会社法第361条第7項が定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。なお、取締役の報酬等の額または算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。また、監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針についても定めておりません。
当該方針の内容は、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、取締役会が決定しております。
当該方針において、取締役の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上でその付与時期や条件等も含めて個人別の報酬額を取締役会が決定するものとし、当該取締役会においては、各取締役が自己の報酬等の決定決議に加わらないよう個別に審議を行うものとしております。
当該方針において、取締役の報酬等の内容は、業績に連動しない金銭報酬たる基本報酬のみとしております。
当該方針において、取締役会が、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任することを認めておりません。
当該方針の内容を改定する場合、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、取締役会の決議により改定するものとしております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定についても、当該方針の定める内容と同様の手続及び内容で取締役会が決議しております。
PG報酬委員会では、グループ人事統制の基本方針に基づき、取締役の報酬に係る取組みを横断的に審議し、グループ全体の統制、整合を図ることを目的に、当社取締役、当社社外取締役及び当社グループ各社の代表者を委員として、各取締役の職責及び実績その他過去の支給実績等を総合的に勘案した上で報酬等の内容の適切性及び妥当性を確認しております。
取締役会では、当該PG報酬委員会の諮問結果を踏まえて、各取締役が自己の報酬等の決定決議に加わらないよう個別に審議を行う方法により、取締役会が、その付与時期や条件等も含めて個人別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)基本報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬はございません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、令和2年5月27日開催の第5回定時株主総会において、取締役5名につき年額70百万円以内とする旨を決議しており、監査役の報酬額は、平成28年5月27日開催の第1回定時株主総会において、監査役3名につき年額20百万円以内とする旨を決議しております。
当社は、令和3年2月16日開催の当社取締役会にて、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、会社法第361条第7項が定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。なお、取締役の報酬等の額または算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。また、監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針についても定めておりません。
当該方針の内容は、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、取締役会が決定しております。
当該方針において、取締役の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上でその付与時期や条件等も含めて個人別の報酬額を取締役会が決定するものとし、当該取締役会においては、各取締役が自己の報酬等の決定決議に加わらないよう個別に審議を行うものとしております。
当該方針において、取締役の報酬等の内容は、業績に連動しない金銭報酬たる基本報酬のみとしております。
当該方針において、取締役会が、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任することを認めておりません。
当該方針の内容を改定する場合、PG報酬委員会の事前の諮問を経た上で、取締役会の決議により改定するものとしております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定についても、当該方針の定める内容と同様の手続及び内容で取締役会が決議しております。
PG報酬委員会では、グループ人事統制の基本方針に基づき、取締役の報酬に係る取組みを横断的に審議し、グループ全体の統制、整合を図ることを目的に、当社取締役、当社社外取締役及び当社グループ各社の代表者を委員として、各取締役の職責及び実績その他過去の支給実績等を総合的に勘案した上で報酬等の内容の適切性及び妥当性を確認しております。
取締役会では、当該PG報酬委員会の諮問結果を踏まえて、各取締役が自己の報酬等の決定決議に加わらないよう個別に審議を行う方法により、取締役会が、その付与時期や条件等も含めて個人別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 基本報酬 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 社内取締役 | 56,250 | 56,250 | 3 |
| 社外取締役 | 5,520 | 5,520 | 2 |
| 社内監査役 | - | - | - |
| 社外監査役 | 15,780 | 15,780 | 3 |
| 合計 | 77,550 | 77,550 | 8 |
(注)基本報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬はございません。