有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち、常勤監査役1名、社外監査役2名)により、監査役会が定めた監査役監査基準、監査の方針、監査計画等に従って行われております。
なお、社外監査役岸田一男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査を行うにあたっては、各監査役が取締役等及び会計監査人との意思疎通を図り、情報収集に努めることを重視しております。
具体的には非常勤監査役を含む各監査役による取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所・子会社への往査、代表取締役との面談が主体となります。また、会計監査人及び内部監査部門とは、実地棚卸の立会及び定例ミーティング等で連携を図ることにより、三様監査が有効に機能する体制を構築しております。
当事業年度は特に重点監査項目として、内部統制システムの整備運用状況、コンプライアンス・リスクマネジメント体制の整備運用状況、事業計画の活動状況を設定し、必要に応じて関連部署への提言を行ってまいりました。
当事業年度において当社は監査役会を計14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
イ.内部監査
代表取締役社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任者2名で構成されており、内部監査規程に基づいて内部監査計画を立案・実施し、会社の内部統制の整備及び運用状況を日常的に監視、報告するとともに、必要がある場合は都度改善勧告を行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・内部監査室、監査役及び会計監査人の三者による会合を定期的に開催し、それぞれの監査計画の説明や連
携、監査結果の報告や意見交換等を行っております。
・内部監査室は監査計画の実施状況や監査の結果について、随時監査役に報告し、意見交換等を行っており
ます。加えて、内部監査室は、適宜会計監査人の往査への同行や打合せを実施し、情報共有や意見交換等
を行っております。
・内部監査室、監査役、会計監査人による監査の結果は、適時適切に取締役会や経営会議等に報告され、意
思決定にあたり十分考慮されるとともに、経営の改善に活かされております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 立石 康人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山本 高揮
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等1名、その他10名となっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会計監査の適法性及び信頼性を確保するため、専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業規模、事業活動に対する理解に基づいて監査する体制を有していることを選定方針としております。また、選定理由については、当該選定方針に照らして相当性を総合的に勘案した結果、適任であると判断したことによります。なお、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会社法施行規則第126条第4号に基づき、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしておりますが、当期の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会指針である、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針、会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針に基づき、厳正に実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務は、移転価格税制に係る文書化業務及び税務申告業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務は、移転価格税制に係る文書化業務及び税務申告業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして、各年度毎に監査業務に要する日数等を勘案して決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち、常勤監査役1名、社外監査役2名)により、監査役会が定めた監査役監査基準、監査の方針、監査計画等に従って行われております。
なお、社外監査役岸田一男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査を行うにあたっては、各監査役が取締役等及び会計監査人との意思疎通を図り、情報収集に努めることを重視しております。
具体的には非常勤監査役を含む各監査役による取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所・子会社への往査、代表取締役との面談が主体となります。また、会計監査人及び内部監査部門とは、実地棚卸の立会及び定例ミーティング等で連携を図ることにより、三様監査が有効に機能する体制を構築しております。
当事業年度は特に重点監査項目として、内部統制システムの整備運用状況、コンプライアンス・リスクマネジメント体制の整備運用状況、事業計画の活動状況を設定し、必要に応じて関連部署への提言を行ってまいりました。
当事業年度において当社は監査役会を計14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 宮川 弘 | 全14回中14回出席 |
| 社外監査役 | 岸田一男 | 全14回中14回出席 |
| 社外監査役 | 大森 実 | 全14回中12回出席 |
② 内部監査の状況
イ.内部監査
代表取締役社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任者2名で構成されており、内部監査規程に基づいて内部監査計画を立案・実施し、会社の内部統制の整備及び運用状況を日常的に監視、報告するとともに、必要がある場合は都度改善勧告を行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・内部監査室、監査役及び会計監査人の三者による会合を定期的に開催し、それぞれの監査計画の説明や連
携、監査結果の報告や意見交換等を行っております。
・内部監査室は監査計画の実施状況や監査の結果について、随時監査役に報告し、意見交換等を行っており
ます。加えて、内部監査室は、適宜会計監査人の往査への同行や打合せを実施し、情報共有や意見交換等
を行っております。
・内部監査室、監査役、会計監査人による監査の結果は、適時適切に取締役会や経営会議等に報告され、意
思決定にあたり十分考慮されるとともに、経営の改善に活かされております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 立石 康人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山本 高揮
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等1名、その他10名となっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会計監査の適法性及び信頼性を確保するため、専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業規模、事業活動に対する理解に基づいて監査する体制を有していることを選定方針としております。また、選定理由については、当該選定方針に照らして相当性を総合的に勘案した結果、適任であると判断したことによります。なお、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会社法施行規則第126条第4号に基づき、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしておりますが、当期の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会指針である、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針、会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針に基づき、厳正に実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38 | - | 38 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | - |
| 連結子会社 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 2 | 5 | 2 | 1 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務は、移転価格税制に係る文書化業務及び税務申告業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務は、移転価格税制に係る文書化業務及び税務申告業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして、各年度毎に監査業務に要する日数等を勘案して決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断したためであります。