有価証券報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
(最終改定:2022年8月23日)
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高め、かつ各取締役の職責及び貢献度を踏まえた適正な報酬水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬を原則としており、その限度額については、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。なお、当該株主総会決議の対象となった取締役の員数は4名であります。
当社の監査役の報酬は、金銭による固定報酬とすることを基本方針としております。その報酬限度額については、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会決議の対象となった監査役の員数は4名であります。
上記のほか、2017年6月期期首における制度廃止時点での役員退職慰労金規程に基づき、各役員の退任時に退職慰労金を支払う予定であります。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭による固定報酬としております。個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営状況、社会情勢、各取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し、毎事業年度、取締役会の決議により決定いたします。なお、当該報酬は、毎月定額で支給いたします。
c 業績連動報酬並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定等に関する方針
非金銭報酬については、株主総会決議によってその内容を定めたうえ、必要に応じて、取締役会において当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、必要な手続を履践したうえで支給するものとしております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、この権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
e 当事業年度の取締役及び監査役の個人別の報酬額の決定過程等
当事業年度の取締役の個人別の報酬額につきましては、2021年9月28日開催の取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績に対する貢献度等の要素を総合的に勘案し審議を行ったうえで、具体的な配分については代表取締役社長平山善一に一任する旨を決議しております。当該審議においては、社外取締役を含む各取締役からの異議等はなく決議されました。
取締役会より一任を受けた代表取締役社長平山善一は、取締役の役位、職責、貢献度等を勘案し、各取締役の報酬額を決定しております。なお、この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、4年毎の改選にあわせ協議・決定しており、当事業年度の監査役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、2018年9月26日開催の監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
(最終改定:2022年8月23日)
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高め、かつ各取締役の職責及び貢献度を踏まえた適正な報酬水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬を原則としており、その限度額については、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。なお、当該株主総会決議の対象となった取締役の員数は4名であります。
当社の監査役の報酬は、金銭による固定報酬とすることを基本方針としております。その報酬限度額については、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会決議の対象となった監査役の員数は4名であります。
上記のほか、2017年6月期期首における制度廃止時点での役員退職慰労金規程に基づき、各役員の退任時に退職慰労金を支払う予定であります。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭による固定報酬としております。個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営状況、社会情勢、各取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し、毎事業年度、取締役会の決議により決定いたします。なお、当該報酬は、毎月定額で支給いたします。
c 業績連動報酬並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定等に関する方針
非金銭報酬については、株主総会決議によってその内容を定めたうえ、必要に応じて、取締役会において当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、必要な手続を履践したうえで支給するものとしております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、この権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
e 当事業年度の取締役及び監査役の個人別の報酬額の決定過程等
当事業年度の取締役の個人別の報酬額につきましては、2021年9月28日開催の取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績に対する貢献度等の要素を総合的に勘案し審議を行ったうえで、具体的な配分については代表取締役社長平山善一に一任する旨を決議しております。当該審議においては、社外取締役を含む各取締役からの異議等はなく決議されました。
取締役会より一任を受けた代表取締役社長平山善一は、取締役の役位、職責、貢献度等を勘案し、各取締役の報酬額を決定しております。なお、この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、個々の取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬につきましては、4年毎の改選にあわせ協議・決定しており、当事業年度の監査役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、2018年9月26日開催の監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 33,540 | 33,540 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外取締役及び社外監査役) | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。