訂正有価証券報告書-第19期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年9月27日開催の第19期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨、定款に定めております。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 日本証券代行株式会社 福岡支店 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 取次所 | 日本証券代行株式会社 本支店 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.sk-home.com/ |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された100株(1単元)以上の当社株式を保有する株主 (2)優待内容 MUJI GIFT CARD 500円分 |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成28年9月27日開催の第19期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨、定款に定めております。