四半期報告書-第34期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
米国において、平成29年12月22日に、平成30年1月1日以降の連邦法人所得税率を35%から21%に引下げること等を規定した税制改革法が成立しました。これに伴い、当四半期末の米国子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37,836千円減少し、法人税等調整額が38,748千円増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
米国において、平成29年12月22日に、平成30年1月1日以降の連邦法人所得税率を35%から21%に引下げること等を規定した税制改革法が成立しました。これに伴い、当四半期末の米国子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は37,836千円減少し、法人税等調整額が38,748千円増加しております。