有価証券報告書-第39期(2022/07/01-2023/06/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとした全てのステークホルダーの期待に応えるため、企業価値の継続的な拡大を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することが重要であると認識しており、経営の健全性や透明性の確保、効率的でスピードある意思決定と事業遂行の実現に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年9月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款変更議案が承認可決されたことにより、監査役会設置会社から社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行しました。
この移行は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
なお、機関の構成員である役員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。

a.取締役会
取締役会は5名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名の監査等委員である取締役(うち、2名は社外取締役)で構成し、代表取締役社長が議長を務め、原則として毎月1回開催しております。常勤取締役5名のうち4名は取締役兼執行役員であり、代表取締役社長を除いた4名が各部組織単位を統括管理しております。取締役会は、執行役員の職務執行状況を監督するのみでなく、当社経営における最高の意思決定機関でもあります。また、業務執行については、担当役員が職務権限規程に基づいて組織運営を行い、的確な意思決定のできる体制づくりに努めております。なお、社外取締役(2名)につきましては当社との間に利害関係はなく、客観的な視点から公平・公正な意見をいただくことでコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(非常勤監査等委員)2名で構成し、常勤監査等委員が議長を務め、原則として毎月1回開催し、監査体制の充実と監査業務の独立性・透明性の確保に努めております。
なお、社外取締役(監査等委員)につきましては当社との間に利害関係はなく、選任については、客観的な視点から公平・公正な監査を可能とするため、当社とは独立した地位を有する専門家(公認会計士)を含めることで監査機能の強化を図っております。
c.執行役員制度
当社は執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会で選任され会社の業務執行を推進いたします。
d.経営会議
経営会議は、役員、執行役員で構成し、代表取締役社長が議長を務め、必要の都度開催しております。経営会議は経営上の意思決定機関ではありませんが、経営に関する報告・協議を行う機関であります。また、当社では、役員、執行役員、国内拠点長を出席者とする隔月の国内拠点長会議を開催し、更に海外の拠点長が出席するグローバルミーティングを年1回開催し、各部単位での売上高及び営業利益予算実績対比、主力得意先販売状況、各部トピックス等について報告・協議を行い、経営陣が迅速に情報共有できる体制を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、法令、社会規範、倫理並びに当社の行動規範である「コンプライアンス管理規程」を順守し、コンプライアンス体制を確保する。
・取締役会は、定期的に取締役より職務執行の状況の報告を受けるとともに、必要な場合には、臨時取締役会において報告を受ける。
・監査等委員は、「監査等委員会規程」、「監査等委員会スケジュール」に基づき、取締役会、その他重要な会議への出席を行うとともに、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定と代表取締役の職務執行の状況について監査を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、当該情報を記録し、適切に保存・管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスクマネジメント規程」を定め、経営上のリスクに対応する。
・当社グループは、リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント委員会」を設置するとともに、その分科委員会として、情報セキュリティ分科委員会、コンプライアンス分科委員会、BCM分科委員会並びに環境分科委員会を設置し、迅速かつ的確にリスクを把握し、合理的かつ有効に管理する体制を整備する。
・リスクが顕在化した場合には、「リスクマネジメント規程」に従い、迅速かつ的確に対応する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、毎月行われる取締役会において、当社の経営方針及び重要な業務執行等の経営上の重要事項を決定するとともに、代表取締役及び取締役の職務執行の監督を行う。
・当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、組織体制、業務分掌及び役職者職務等を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
・取締役は、予算計画に基づく目標管理を行い、業務の効率性を確保する。
・役員、執行役員による経営会議において、経営計画の進捗管理を行う。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・使用人は、法令、社会規範、倫理並びに当社の行動規範である「コンプライアンス管理規程」を順守し、コンプライアンス体制を確保する。
・当社は、内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき業務監査を行い、使用人の職務執行の適正性を確保する。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、「関係会社管理規程」を定め、業務の遂行にあたっては、当社と連携を図ることとし、当社の事前決裁及び報告体制について明確に定め、企業集団における業務の適正な運用を確保している。
・各子会社に対しては、当社の内部監査室が、計画的に内部監査を行い、業務の適正性を検証する。
(g)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役は除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の求めに応じて、人事総務課等に所属する使用人に監査等委員会の職務を補助させる。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動等については、必要な場合、監査等委員会の意見陳述の機会を設けることにより、他の取締役等(監査等委員である取締役は除く。)からの独立性を確保する。
・監査等委員会よりその職務の補助を要請された使用人は、監査等委員会からの命令に関しては、取締役等(監査等委員である取締役は除く。)の組織上の上長等の指揮命令を受けないこととし、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(h)当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等、使用人、監査役から当社の監査等委員会への報告体制及び当該報告をした者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等・使用人・監査役は、当社及び子会社にとって業務上重要な事項については、直ちに当社の監査等委員会に報告する義務を負う。
・監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し、意思決定の過程や職務執行に係わることにつき、必要に応じ意見・質問などを行うこととする。
・監査等委員は、拠点長会議等、重要な会議に出席し、報告を受ける。
・当社は、監査等委員会に報告を行った当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等・使用人、監査役に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役等に周知徹底する。
(i)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、当社監査等委員がその職務の執行につき当社に対して費用の前払等を請求した時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
(j)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役、内部監査室並びに、会計監査人と、それぞれ定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて、独自に外部の専門家の支援を受けることが出来る。
(k)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・「クレステックリスクマネジメント方針」、「反社会的勢力対応規程」において反社会的勢力への対応方針を定め、その徹底に努めております。
・取引先や株主との契約書や取引約款に暴力団排除条項の導入を行い、可能な範囲内で取引状況を確認しております。
・トラブルの対応責任者は管理部長とし、対応責任者は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援し、社内体制の整備、外部研修への参加、社内研修の実施、警察及び静岡県企業防衛対策協議会と連携等を行っております。
b.内部統制システムの運用状況
(a)取締役の職務の執行について
当事業年度において取締役会は17回開催され、当社の経営方針及び重要な業務執行等の経営上の重要事項を決定するとともに、代表取締役及び取締役の職務執行の監督を行いました。また、経営会議は1回開催され、業務運営に関する現状の報告及び業務執行上の課題に関する報告・協議を行いました。
(b)コンプライアンス・リスク管理体制について
「クレステックリスクマネジメント方針」に基づき、コンプライアンス研修及び啓蒙等を実施するとともに、当事業年度においてリスクマネジメント委員会は12回開催され、リスクの把握・評価・対策について、協議を行い、具体的な対応の議論、検討をしております。
(c)内部監査の実施について
内部監査室は、内部監査計画書に基づき、国内並びに海外子会社が、法令・社内規程等を遵守しているかの準拠性を中心に、実地往査又は一部Web会議システムによるリモート監査を実施するとともに、業務改善に向けた提案や助言等を行いました。また、内部監査結果及び改善状況については、代表取締役及び監査等委員へ報告を行っております。
(d)監査等委員の職務の執行について
当事業年度において監査等委員会は17回開催され、監査等委員会において定めた年度計画に基づき国内には往査を、海外子会社にはWeb会議システムによるリモート監査を実施しました。実施結果については、常勤監査等委員から報告を行っております。
また、取締役会等の重要な会議へ出席し、監査に必要な情報を収集するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人とそれぞれ定期的な情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
c.責任限定契約の内容
監査等委員である鈴木康明氏、竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、それぞれ当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、200万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者が役員の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の犯罪行為等に起因する損害等は、填補の対象外としております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
g.取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
(a)自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b)剰余金の配当
当社は、資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定員数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.取締役会の活動状況
当事業年度における取締役及び取締役会の活動状況は次のとおりであります。
取締役会での検討事項については、企業戦略・中期計画等の方向性、内部統制システムの継続的な改善や統治機能の更なる充実に向けた継続的な検討等を通じ、より一層の監督機能の向上と経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備に取り組んでおります。具体的には、定款及び法令に規定された事項の他、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」等の社内規程に定める事項に沿って、取締役会にて決議及び報告を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとした全てのステークホルダーの期待に応えるため、企業価値の継続的な拡大を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することが重要であると認識しており、経営の健全性や透明性の確保、効率的でスピードある意思決定と事業遂行の実現に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年9月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を目的とする定款変更議案が承認可決されたことにより、監査役会設置会社から社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行しました。
この移行は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
なお、機関の構成員である役員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。

a.取締役会
取締役会は5名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名の監査等委員である取締役(うち、2名は社外取締役)で構成し、代表取締役社長が議長を務め、原則として毎月1回開催しております。常勤取締役5名のうち4名は取締役兼執行役員であり、代表取締役社長を除いた4名が各部組織単位を統括管理しております。取締役会は、執行役員の職務執行状況を監督するのみでなく、当社経営における最高の意思決定機関でもあります。また、業務執行については、担当役員が職務権限規程に基づいて組織運営を行い、的確な意思決定のできる体制づくりに努めております。なお、社外取締役(2名)につきましては当社との間に利害関係はなく、客観的な視点から公平・公正な意見をいただくことでコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(非常勤監査等委員)2名で構成し、常勤監査等委員が議長を務め、原則として毎月1回開催し、監査体制の充実と監査業務の独立性・透明性の確保に努めております。
なお、社外取締役(監査等委員)につきましては当社との間に利害関係はなく、選任については、客観的な視点から公平・公正な監査を可能とするため、当社とは独立した地位を有する専門家(公認会計士)を含めることで監査機能の強化を図っております。
c.執行役員制度
当社は執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会で選任され会社の業務執行を推進いたします。
d.経営会議
経営会議は、役員、執行役員で構成し、代表取締役社長が議長を務め、必要の都度開催しております。経営会議は経営上の意思決定機関ではありませんが、経営に関する報告・協議を行う機関であります。また、当社では、役員、執行役員、国内拠点長を出席者とする隔月の国内拠点長会議を開催し、更に海外の拠点長が出席するグローバルミーティングを年1回開催し、各部単位での売上高及び営業利益予算実績対比、主力得意先販売状況、各部トピックス等について報告・協議を行い、経営陣が迅速に情報共有できる体制を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、法令、社会規範、倫理並びに当社の行動規範である「コンプライアンス管理規程」を順守し、コンプライアンス体制を確保する。
・取締役会は、定期的に取締役より職務執行の状況の報告を受けるとともに、必要な場合には、臨時取締役会において報告を受ける。
・監査等委員は、「監査等委員会規程」、「監査等委員会スケジュール」に基づき、取締役会、その他重要な会議への出席を行うとともに、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定と代表取締役の職務執行の状況について監査を行う。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、当該情報を記録し、適切に保存・管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスクマネジメント規程」を定め、経営上のリスクに対応する。
・当社グループは、リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント委員会」を設置するとともに、その分科委員会として、情報セキュリティ分科委員会、コンプライアンス分科委員会、BCM分科委員会並びに環境分科委員会を設置し、迅速かつ的確にリスクを把握し、合理的かつ有効に管理する体制を整備する。
・リスクが顕在化した場合には、「リスクマネジメント規程」に従い、迅速かつ的確に対応する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、毎月行われる取締役会において、当社の経営方針及び重要な業務執行等の経営上の重要事項を決定するとともに、代表取締役及び取締役の職務執行の監督を行う。
・当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、組織体制、業務分掌及び役職者職務等を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
・取締役は、予算計画に基づく目標管理を行い、業務の効率性を確保する。
・役員、執行役員による経営会議において、経営計画の進捗管理を行う。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・使用人は、法令、社会規範、倫理並びに当社の行動規範である「コンプライアンス管理規程」を順守し、コンプライアンス体制を確保する。
・当社は、内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき業務監査を行い、使用人の職務執行の適正性を確保する。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、「関係会社管理規程」を定め、業務の遂行にあたっては、当社と連携を図ることとし、当社の事前決裁及び報告体制について明確に定め、企業集団における業務の適正な運用を確保している。
・各子会社に対しては、当社の内部監査室が、計画的に内部監査を行い、業務の適正性を検証する。
(g)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役は除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の求めに応じて、人事総務課等に所属する使用人に監査等委員会の職務を補助させる。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動等については、必要な場合、監査等委員会の意見陳述の機会を設けることにより、他の取締役等(監査等委員である取締役は除く。)からの独立性を確保する。
・監査等委員会よりその職務の補助を要請された使用人は、監査等委員会からの命令に関しては、取締役等(監査等委員である取締役は除く。)の組織上の上長等の指揮命令を受けないこととし、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(h)当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等、使用人、監査役から当社の監査等委員会への報告体制及び当該報告をした者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等・使用人・監査役は、当社及び子会社にとって業務上重要な事項については、直ちに当社の監査等委員会に報告する義務を負う。
・監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し、意思決定の過程や職務執行に係わることにつき、必要に応じ意見・質問などを行うこととする。
・監査等委員は、拠点長会議等、重要な会議に出席し、報告を受ける。
・当社は、監査等委員会に報告を行った当社の取締役等・使用人及び子会社の取締役等・使用人、監査役に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役等に周知徹底する。
(i)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、当社監査等委員がその職務の執行につき当社に対して費用の前払等を請求した時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
(j)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役、内部監査室並びに、会計監査人と、それぞれ定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて、独自に外部の専門家の支援を受けることが出来る。
(k)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・「クレステックリスクマネジメント方針」、「反社会的勢力対応規程」において反社会的勢力への対応方針を定め、その徹底に努めております。
・取引先や株主との契約書や取引約款に暴力団排除条項の導入を行い、可能な範囲内で取引状況を確認しております。
・トラブルの対応責任者は管理部長とし、対応責任者は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援し、社内体制の整備、外部研修への参加、社内研修の実施、警察及び静岡県企業防衛対策協議会と連携等を行っております。
b.内部統制システムの運用状況
(a)取締役の職務の執行について
当事業年度において取締役会は17回開催され、当社の経営方針及び重要な業務執行等の経営上の重要事項を決定するとともに、代表取締役及び取締役の職務執行の監督を行いました。また、経営会議は1回開催され、業務運営に関する現状の報告及び業務執行上の課題に関する報告・協議を行いました。
(b)コンプライアンス・リスク管理体制について
「クレステックリスクマネジメント方針」に基づき、コンプライアンス研修及び啓蒙等を実施するとともに、当事業年度においてリスクマネジメント委員会は12回開催され、リスクの把握・評価・対策について、協議を行い、具体的な対応の議論、検討をしております。
(c)内部監査の実施について
内部監査室は、内部監査計画書に基づき、国内並びに海外子会社が、法令・社内規程等を遵守しているかの準拠性を中心に、実地往査又は一部Web会議システムによるリモート監査を実施するとともに、業務改善に向けた提案や助言等を行いました。また、内部監査結果及び改善状況については、代表取締役及び監査等委員へ報告を行っております。
(d)監査等委員の職務の執行について
当事業年度において監査等委員会は17回開催され、監査等委員会において定めた年度計画に基づき国内には往査を、海外子会社にはWeb会議システムによるリモート監査を実施しました。実施結果については、常勤監査等委員から報告を行っております。
また、取締役会等の重要な会議へ出席し、監査に必要な情報を収集するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人とそれぞれ定期的な情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
c.責任限定契約の内容
監査等委員である鈴木康明氏、竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、それぞれ当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、200万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者が役員の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の犯罪行為等に起因する損害等は、填補の対象外としております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
g.取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
(a)自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b)剰余金の配当
当社は、資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定員数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.取締役会の活動状況
当事業年度における取締役及び取締役会の活動状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 取締役会出席状況 |
| 取締役社長 | 髙林 彰 | 17回/17回(100%) |
| 取締役常務執行役員国内事業部長 | 冨永 尚志 | 17回/17回(100%) |
| 取締役執行役員海外事業部長 | 千村 隆夫 | 17回/17回(100%) |
| 取締役執行役員管理部長 | 三輪 雅人 | 17回/17回(100%) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鈴木 康明 | 17回/17回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 竹澤 隆国 | 17回/17回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 佐藤 雅秀 | 17回/17回(100%) |
取締役会での検討事項については、企業戦略・中期計画等の方向性、内部統制システムの継続的な改善や統治機能の更なる充実に向けた継続的な検討等を通じ、より一層の監督機能の向上と経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備に取り組んでおります。具体的には、定款及び法令に規定された事項の他、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」等の社内規程に定める事項に沿って、取締役会にて決議及び報告を行っております。