有価証券報告書-第42期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬総額については、株主総会の決議によって定め、各取締役への配分は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については取締役会の決議、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によるものと定めております。なお、2016年9月27日開催の第32回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等を除く。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議をいただいております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬に関する方針については、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うとともに、取締役の年度業績に対する責任を明確にする基本方針のもと、職位別の基本報酬(固定報酬)と各年度の業績に連動する業績連動報酬で構成することとしております。基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬の割合等については、持続的な企業価値向上へのインセンティブ付けになるよう、必要に応じて適宜見直しを行っております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、取締役会の決議において定めており、当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて独立社外取締役より助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の固定報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、職位別に応じた重要度及び職務遂行の状況、職責、会社業績、従業員給与とのバランス、役員報酬の社会水準など総合的に勘案し、その決定権限を有する取締役会において審議の上、決定することとしております。なお、個人別の固定報酬の算定にあたり、独立社外取締役を含めた諮問機関は設置しておりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、算定の客観性や透明性は確保しております。当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の業績連動報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、業績連動の要素を持つ自社株取得を目的とする役員報酬で、職位別に標準額を定め、連結営業利益(事業年度初めに決算短信で発表する業績予想値)の目標達成度に応じて、以下の算定式に基づき支給額を決定することとしておりますが、目標達成率50%未満の場合には業績連動報酬を支給しないこととしております。なお、当該指標を選択した理由については、職務遂行の対価として明確化しやすい経営指標であると判断したためであります。
当事業年度の業績連動報酬の支給係数は、前事業年度初めの業績予想値1,282百万円に対し、前事業年度末の営業利益1,318百万円(達成率102.8%)であることから、1.02で確定いたしました。なお、業績連動報酬の算定式は、以下のとおりです。
業績連動報酬=職位別利益連動給与標準額×連結営業利益目標達成率(%)
※達成率(%)小数点以下は切り捨て
(注)1.営業利益期首予想達成率で使用する目標値は、当事業年度初めに発表する決算短信の業績予想値とする。
2.業績連動報酬の総額は、年額30百万円を上限とする。
提出日時点において当事業年度における各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、固定報酬の額及び業績連動報酬の額は、2025年10月14日開催の取締役会で決定した報酬額となります。当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の改定の件」を上程しており、同議案が承認可決された場合、報酬額の上限は年額5千万円に改めることとなります。
監査等委員である取締役の報酬に関する方針については、業務執行から独立した立場での監督機能が求められることから、基本報酬(固定報酬)のみで構成することとしております。
監査等委員である個人別の固定報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、役員報酬の社会水準などを総合的に勘案し、その決定権限を有する監査等委員である取締役による協議の上、決定することとしております。
当事業年度における監査等委員である個人別の報酬等の額については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2025年9月29日開催の監査等委員会で決定した報酬額となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬総額については、株主総会の決議によって定め、各取締役への配分は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については取締役会の決議、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によるものと定めております。なお、2016年9月27日開催の第32回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等を除く。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議をいただいております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬に関する方針については、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うとともに、取締役の年度業績に対する責任を明確にする基本方針のもと、職位別の基本報酬(固定報酬)と各年度の業績に連動する業績連動報酬で構成することとしております。基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬の割合等については、持続的な企業価値向上へのインセンティブ付けになるよう、必要に応じて適宜見直しを行っております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、取締役会の決議において定めており、当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて独立社外取締役より助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の固定報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、職位別に応じた重要度及び職務遂行の状況、職責、会社業績、従業員給与とのバランス、役員報酬の社会水準など総合的に勘案し、その決定権限を有する取締役会において審議の上、決定することとしております。なお、個人別の固定報酬の算定にあたり、独立社外取締役を含めた諮問機関は設置しておりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、算定の客観性や透明性は確保しております。当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針との整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の業績連動報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、業績連動の要素を持つ自社株取得を目的とする役員報酬で、職位別に標準額を定め、連結営業利益(事業年度初めに決算短信で発表する業績予想値)の目標達成度に応じて、以下の算定式に基づき支給額を決定することとしておりますが、目標達成率50%未満の場合には業績連動報酬を支給しないこととしております。なお、当該指標を選択した理由については、職務遂行の対価として明確化しやすい経営指標であると判断したためであります。
当事業年度の業績連動報酬の支給係数は、前事業年度初めの業績予想値1,282百万円に対し、前事業年度末の営業利益1,318百万円(達成率102.8%)であることから、1.02で確定いたしました。なお、業績連動報酬の算定式は、以下のとおりです。
業績連動報酬=職位別利益連動給与標準額×連結営業利益目標達成率(%)
※達成率(%)小数点以下は切り捨て
(注)1.営業利益期首予想達成率で使用する目標値は、当事業年度初めに発表する決算短信の業績予想値とする。
2.業績連動報酬の総額は、年額30百万円を上限とする。
提出日時点において当事業年度における各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、固定報酬の額及び業績連動報酬の額は、2025年10月14日開催の取締役会で決定した報酬額となります。当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の改定の件」を上程しており、同議案が承認可決された場合、報酬額の上限は年額5千万円に改めることとなります。
監査等委員である取締役の報酬に関する方針については、業務執行から独立した立場での監督機能が求められることから、基本報酬(固定報酬)のみで構成することとしております。
監査等委員である個人別の固定報酬の算定方法及び決定プロセスに関する方針については、役員報酬の社会水準などを総合的に勘案し、その決定権限を有する監査等委員である取締役による協議の上、決定することとしております。
当事業年度における監査等委員である個人別の報酬等の額については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、2025年9月29日開催の監査等委員会で決定した報酬額となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 78,527 | 51,423 | 10,236 | 16,868 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,440 | 7,440 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。