有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名により構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役3名は取締役会に参加し、適宜必要な意見を述べているほか、常勤監査役は、必要に応じて各グループ長で構成されるグループマネージャー会議に出席し、会議の運営状況を監視しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、状況共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、社外監査役の伊藤三八は税理士として税務会計の専門知識、経験等を有しており、社外監査役の深町周輔は弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりでありま
す。
監査役会における具体的な検討内容は、決算承認、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適正性及び経営判断の妥当性等であります。
各監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。常勤監査役は日常的に稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し、管理体制や業務の遂行等会社の状況を把握しております。また、必要に応じて随時、各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び社外監査役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室が監査計画に基づき、財務・経理及び労務管理を所管する経営管理グループ、情報システム及び法務部門を所管するシステム総務グループが連携して監査を実施しております。当社の全部門及び全子会社を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役CEO及び実施部署へ報告を行っております。
また、監査役が内部監査に同席することで、取締役会、監査役会にも適宜、情報を共有するとともに、監査実施状況を監査役会に直接共有する仕組みを整備しております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
10年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 浅川 昭久
指定社員 橋本 健太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名
その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人の職務の遂行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、東陽監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人より提示された監査に要する業務時間を基準として、監査役会の同意のもと、取締役会で報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名により構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役3名は取締役会に参加し、適宜必要な意見を述べているほか、常勤監査役は、必要に応じて各グループ長で構成されるグループマネージャー会議に出席し、会議の運営状況を監視しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、状況共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、社外監査役の伊藤三八は税理士として税務会計の専門知識、経験等を有しており、社外監査役の深町周輔は弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりでありま
す。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 伊藤 三八 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 遠山 孝之 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 深町 周輔 | 14回 | 14回 |
監査役会における具体的な検討内容は、決算承認、会計監査人の評価及び監査報酬に対する同意、取締役の職務執行の適正性及び経営判断の妥当性等であります。
各監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で適切に提言・助言等を行っております。常勤監査役は日常的に稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し、管理体制や業務の遂行等会社の状況を把握しております。また、必要に応じて随時、各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び社外監査役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室が監査計画に基づき、財務・経理及び労務管理を所管する経営管理グループ、情報システム及び法務部門を所管するシステム総務グループが連携して監査を実施しております。当社の全部門及び全子会社を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役CEO及び実施部署へ報告を行っております。
また、監査役が内部監査に同席することで、取締役会、監査役会にも適宜、情報を共有するとともに、監査実施状況を監査役会に直接共有する仕組みを整備しております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
10年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 浅川 昭久
指定社員 橋本 健太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名
その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人の職務の遂行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、東陽監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人より提示された監査に要する業務時間を基準として、監査役会の同意のもと、取締役会で報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。