有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しておりま
す。
取締役については、2014年3月28日開催の第12回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人
分は含まない)と決議しております。
監査役については、同株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名、監査役3名で
あります。
イ.取締役の報酬等
各取締役の報酬等の額の決定につきましては当社の年度予算案の作成時に報酬枠を取締役会で決定し、個別の取締役の報酬額については代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会で決定された報酬総額の限度内かつ役員報酬の年間予算額の範囲内で報酬額等を決定しております。当社の取締役の報酬は年度単位で変更される固定報酬である基本報酬により構成されております。そして、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬としております。
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については、本書提出日現在においては導入しておりません。
ロ.監査役の報酬等
各監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額200,000千円以内、監査役が年額15,000千円以内であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しておりま
す。
取締役については、2014年3月28日開催の第12回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人
分は含まない)と決議しております。
監査役については、同株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名、監査役3名で
あります。
イ.取締役の報酬等
各取締役の報酬等の額の決定につきましては当社の年度予算案の作成時に報酬枠を取締役会で決定し、個別の取締役の報酬額については代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会で決定された報酬総額の限度内かつ役員報酬の年間予算額の範囲内で報酬額等を決定しております。当社の取締役の報酬は年度単位で変更される固定報酬である基本報酬により構成されております。そして、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬としております。
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については、本書提出日現在においては導入しておりません。
ロ.監査役の報酬等
各監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,818 | 64,818 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額200,000千円以内、監査役が年額15,000千円以内であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。